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民法541条の解説|催告解除と軽微な不履行
当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
条文の読み方と具体例
当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できます。期間経過時の不履行が契約と取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、ただし書によって解除が制限されます。 不履行を特定し、相当期間、催告の到達、期間内の不履行を順に確認します。どんな小さな違反でも必ず解除できるという説明は適切ではありません。解除自体に債務者の帰責事由を一律に要求する旧法型の説明と、現行法の構造を混ぜないことも重要です。 履行不能や明確な履行拒絶などの無催告解除は542条、債権者に責任がある不履行は543条、損害賠償は415条等で別に検討します。確認問題:催告期間が過ぎれば軽微な不履行でも必ず解除できるか。答え:いいえ。541条ただし書による制限があります。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日