Law Article
民法166条とは?債権の消滅時効
債権の消滅時効の期間と起算点を整理します。
条文
民法166条
債権は、権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
一言でいうと
債権は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年で消滅時効にかかることがあります。
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債権の消滅時効の期間と起算点を整理します。
条文
債権は、権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
債権は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年で消滅時効にかかることがあります。