公訴時効の完成を、罪名と法定刑、犯罪行為の終了時、進行停止の順に確認します。告訴期間や刑の時効との違い、完成した場合の免訴も整理します。
どの罪にどの期間が適用されるか調べる
公訴時効は、一定期間の経過により訴追を制限する制度です。250条は、人を死亡させた罪か、法定刑が何か等に応じて期間を分けています。人を死亡させた罪で死刑に当たるものは、この公訴時効の対象から除かれます。性犯罪等には同条3項の特則があり、被害者が18歳未満の場合には4項の加算も確認します。「重罪は一律何年」と単純化しません。
犯罪行為が終わった時と進行停止を確認する
253条1項の原則は犯罪行為が終わった時から進行するというものです。共犯では最終の行為が終わった時を同条2項で確認します。254条の公訴提起による停止や共犯者への効果、255条の国外滞在等による停止を調べ、事件発生日から暦だけを引いて完成を断定しないことが大切です。
完成した場合の裁判と他の期間を分ける
公訴時効が完成した場合、337条4号の免訴判決の問題となります。犯罪がなかった、又は被告人が犯人ではなかったという無罪の判断とは異なります。親告罪についての235条の告訴期間、確定した刑の執行に関する刑の時効、被疑者勾留の期間とも別です。古い事件では改正法の経過措置も確認します。
区別して整理する
| 期間 | 基準となる問い |
|---|---|
| 公訴時効 | 国家が訴追できる期間か |
| 告訴期間 | 親告罪で告訴できる期間か |
| 刑の時効 | 確定した刑の執行に関する期間か |
学習用の設例
学習用設例:Aが国外にいた期間を含めると、犯罪行為の終了から250条の期間を超えています。弁護人は、単純な年月の差だけで時効完成を主張しました。
適用する罪と法定刑、250条の特則を確認したうえで253条の起算点を置きます。国外滞在期間について255条の停止を検討する必要があり、暦上の期間だけでは結論を出せません。停止を反映した後に完成の有無を示し、完成する場合の337条4号の処理を述べます。
確認問題
解答・解説:いいえ。時効完成は337条4号の免訴事由であり、犯罪事実の存否を判断して無罪とすることとは異なります。
答案に使う順序
- どの罪にどの期間が適用されるか調べる
- 犯罪行為が終わった時と進行停止を確認する
- 通常の経過年数だけで完成を断定しない
- 無罪と免訴を混同しない
よくある質問
学習時に混同しやすい点は何ですか。
通常の経過年数だけで完成を断定しない。無罪と免訴を混同しない。