制度の役割と対象
起訴状一本主義は、公訴提起の段階で裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等を持ち込まないための規律です。刑事訴訟法256条6項を基礎に、必要な訴因の記載と、証拠内容の添付・引用を分けて考えます。起訴状だけで有罪を認定できるという意味ではありません。
判断の手順
- 被告人特定事項、公訴事実、罪名という必要的記載を確認する。
- 訴因を特定するために必要な事実と評価を区別する。
- 添付・引用された資料や記載が予断を生じさせるかを検討する。
- 違反の問題と、その後の証拠調べ・審判対象の問題を分ける。
独自設例
【学習用設例】検察官が窃盗事件の起訴状に、被告人の自白調書全文と、別事件の前科資料を添付して提出しました。
当てはめと結論
起訴状には公訴事実を特定する記載が必要ですが、証拠をあらかじめ裁判官へ読ませることとは異なります。自白調書等の添付は256条6項の問題として、その内容と予断のおそれを検討します。罪となる事実の特定に必要な記載まで全て禁止されるわけではなく、記載の機能に着目します。証拠は、公判における採否や適法な取調べの手続に従って扱います。
混同しやすい点と限界
「起訴状は短いほどよい」という量の問題ではありません。必要な特定を欠く場合には訴因の問題が生じ、過剰な証拠内容の持込みには予断排除の問題が生じます。
答案での使い方
256条の各項の役割を示し、必要的記載と6項の禁止を整理します。訴因特定や証拠能力を問われているのかも確認して論点を取り違えないようにします。
確認問題
解答・解説:いいえ。公訴提起の際の予断排除の規律です。公判の証拠調べは、別の適法な手続に従って行われます。