制度の役割と対象
公訴取消しは、検察官が提起した公訴を第一審の判決があるまで取り消す手続です。刑事訴訟法257条と、公訴棄却決定を定める339条、確定後の再起訴を制限する340条をつなげて読みます。捜査段階の不起訴処分や、裁判所による無罪判決とは異なります。
判断の手順
- 起訴済みか、第一審判決が既にあるかを確認する。
- 取消しを行う主体と手続上の効果を区別する。
- 339条1項3号の公訴棄却決定と確定の有無を確認する。
- 同一事件の再起訴に340条の新たな重要証拠があるかを検討する。
独自設例
【学習用設例】検察官が公訴を取り消し、公訴棄却決定が確定しました。その後、新たな証拠はないまま、同じ証拠の評価を変えただけで再起訴しようとしています。
当てはめと結論
340条は、取消しによる公訴棄却決定の確定後について、公訴取消し後に犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合に限って同一事件の再起訴を許します。同じ資料を読み直して方針を変えただけという事情を、新たな証拠の発見と同視することはできません。まず前の手続の種類と確定を明示してから、証拠の新規性・重要性を検討します。
混同しやすい点と限界
公訴棄却には別の事由によるものもあります。公訴取消しに関する340条を全ての公訴棄却へ一律に当てはめないようにします。不起訴処分後の再捜査とも区別します。
答案での使い方
時点、取消し、公訴棄却の確定、同一事件、新たな重要証拠という順で書きます。無罪の確定判決についての一事不再理の説明と混ぜないことが大切です。
確認問題
解答・解説:いいえ。同条の時的限界は第一審の判決があるまでです。判決後の対応は上訴等の別の制度を検討します。