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刑訴標準

逮捕に伴う無令状捜索差押え|220条の場所と必要性

逮捕するための被疑者捜索と、逮捕の現場での証拠捜索を区別します。刑訴220条の無令状処分について、逮捕の適法性、現場、必要性から検討します。

更新日: 2026年10月28日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

1号は、逮捕のために住居等へ入って被疑者を探す処分です。2号は逮捕の現場で差押え・捜索・検証をする処分です。1号で室内へ入れたことから、家全体の証拠捜索まで当然に認められるわけではありません。誰を探しているのか、何を探しているのかをまず特定します。

到達目標

  • ✓220条1項の二つの処分を区別する
  • ✓適法な逮捕と現場とのつながりを確認する
  • ✓設例の事実を条文の条件に対応させる

ひっかけポイント

  • !被疑者捜索と証拠捜索を分ける
  • !逮捕後というだけで場所を無制限にしない

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

逮捕するための被疑者捜索と、逮捕の現場での証拠捜索を区別します。刑訴220条の無令状処分について、逮捕の適法性、現場、必要性から検討します。

220条1項の二つの処分を区別する

1号は、逮捕のために住居等へ入って被疑者を探す処分です。2号は逮捕の現場で差押え・捜索・検証をする処分です。1号で室内へ入れたことから、家全体の証拠捜索まで当然に認められるわけではありません。誰を探しているのか、何を探しているのかをまず特定します。

適法な逮捕と現場とのつながりを確認する

220条は通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の場合の必要な処分を規定します。証拠を探す口実として違法に逮捕してよいという制度ではありません。2号では逮捕の現場と評価できるかが重要です。単に同じ被疑者の所有物であるだけで、離れた別の住所まで一律に対象とする説明はできません。時間的・場所的な関係と必要性を具体的な事実から示します。

無令状でも手続と限界は残る

3項は1項の処分に令状を要しないとしますが、対象や方法の限界まで消しません。222条の準用も確認します。緊急逮捕の際の処分について、後に逮捕状が得られなかったときは、220条2項により差押物を直ちに還付しなければなりません。後日の令状が無ければ、どの差押えでも同じ扱いになると広げないことが大切です。

区別して整理する

処分対象と注意
1項1号逮捕のため住居等で被疑者を捜索
1項2号逮捕の現場で必要な差押え・捜索・検証
218条の令状捜索220条に当たらない場面では別に検討

学習用の設例

学習用設例:路上でAを適法に現行犯逮捕しました。捜査官は逮捕現場のAの所持品を調べた後、数キロ離れたA宅へ向かい、同じ220条を根拠に証拠を探そうとしました。

逮捕の適法性を前提にしても、所持品について必要性と現場との関係を確認します。離れたA宅は、同じ被疑者の自宅というだけでは逮捕の現場といえません。令状による捜索等の別の根拠が必要かを検討し、逮捕後であることだけを理由に無令状処分を正当化しません。

確認問題

解答・解説:いいえ。1号の被疑者捜索と2号の逮捕現場における証拠捜索を区別し、各条件を確認します。

答案に使う順序

  • 220条1項の二つの処分を区別する
  • 適法な逮捕と現場とのつながりを確認する
  • 被疑者捜索と証拠捜索を分ける
  • 逮捕後というだけで場所を無制限にしない

よくある質問

学習時に混同しやすい点は何ですか。

被疑者捜索と証拠捜索を分ける。逮捕後というだけで場所を無制限にしない。

答案・記述式での使い方

逮捕の適法性を前提にしても、所持品について必要性と現場との関係を確認します。離れたA宅は、同じ被疑者の自宅というだけでは逮捕の現場といえません。令状による捜索等の別の根拠が必要かを検討し、逮捕後であることだけを理由に無令状処分を正当化しません。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。