制度の役割と対象
即決裁判手続は、明白かつ軽微で速やかな証拠調べが見込まれる事件等について、法定の同意・審理の要件の下で用いる手続です。刑事訴訟法350条の16以下を確認します。自白があるという一点だけで適用が決まらず、対象犯罪、本人への説明、弁護人の関与を検討します。
判断の手順
- 法定刑による対象除外と、事件の明白性・軽微性等を確認する。
- 起訴と同時の検察官の申立てを確認する。
- 被疑者への説明と書面による同意、弁護人の対応を区別する。
- 裁判所の判断と、通常手続への移行等の規律を確認する。
独自設例
【学習用設例】Aは事実を認めていますが、制度の説明を受けずに同意書への署名を求められました。検察官は「認めている事件なら全て即決でよい」と述べています。
当てはめと結論
350条の16は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件を対象から除外します。また、通常の手続で審判を受けられること等の説明と本人の同意が必要です。弁護人がある場合の同意・意見留保と、後の確認手続も区別します。事実を認めたというだけでは、対象や説明・同意の要件が満たされたとはいえません。
混同しやすい点と限界
略式手続と同じではありません。即決裁判手続の公判と、書面審理を中心とする略式命令とを混同しないようにします。合意制度一般を一括して「司法取引」と呼ぶ説明も不正確です。
答案での使い方
対象、申立て、説明・同意、弁護人、裁判所の判断の順に整理します。現行法の拘禁刑という表記と、古い教材の懲役・禁錮の表記の差にも注意します。
確認問題
解答・解説:いいえ。350条の16の対象除外を先に確認し、説明・同意等の要件も満たす必要があります。