刑法 ・ 2004-03-22
クロロホルム事件|吸引開始時の着手と、予定より早い死亡
平成16年3月22日決定を、必要不可欠性・計画遂行の障害・時間場所の近接から読み、着手と故意を分けて説明します。
最高裁判所第一小法廷
科目別の判例
行為から結果までの経過をたどり、故意、因果関係、正当防衛、共犯の判断を確かめます。
最初は事案と結論を押さえ、次に裁判所が重視した事実を読みます。関連判例を比べるときは、適用された条文と手続の違いも確認しましょう。
21件の判例
刑法 ・ 2004-03-22
平成16年3月22日決定を、必要不可欠性・計画遂行の障害・時間場所の近接から読み、着手と故意を分けて説明します。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 2022-01-20
ウェブサイトの閲覧者の端末で暗号資産の採掘を行うプログラムを、明示的な同意を得ずに設置・保管した行為について、不正指令電磁的記録に関する罪の成立が争われました。反意図性と不正性を別々に審査し、本件コードには反意図性がある一方、社会的に許容できない不正性は認められないとして無罪とされました。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 1987-04-10
プレーヤーが人工池へ打ち込み放置したゴルフボールを持ち出した事件です。人工池のロストボールも、ゴルフ場が回収・再利用を予定している本件では、ゴルフ場の所有・占有に係る窃盗の対象になるとされました。
最高裁判所第三小法廷
刑法 ・ 2005-07-04
重篤な患者を病院から移して、自らの治療を施すとして引き受けた者が、必要な医療を受けさせず患者が死亡しました。重篤な患者を病院から移させて引き受け、未必的な殺意をもって必要な医療を受けさせず死亡させた本件では、不作為による殺人が成立しました。
最高裁判所第二小法廷
刑法 ・ 2009-02-24
急迫不正の侵害への反撃として複数の暴行がされ、傷害は単独なら相当な最初の暴行から生じました。同じ防衛意思に基づく一連一体の行為と認められる本件では、傷害が最初の相当な暴行から生じても、全体を一個の過剰防衛として評価するとされました。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 1987-03-26
昭和62年3月26日決定の二つの誤信と回し蹴りを読み、正当防衛・誤想防衛・刑の減軽を区別します。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 2009-06-30
住居に侵入して強盗をする共謀の下で一部の者が侵入後、待機していた被告人らが、やめた方がよい、先に帰るなどと一方的に伝えて現場を離れました。本件では、その後の犯行を防止する措置を講じずに一方的に離れただけでは、当初の共謀関係は解消していないとされました。
最高裁判所第三小法廷
刑法 ・ 1983-09-21
養父が、日頃の言動で自分を畏怖し意思を抑圧された12歳の養女を利用して窃盗を行いました。本件のように畏怖により意思を抑圧された12歳の養女を利用した事情の下では、善悪の判断能力があっても利用者に窃盗の間接正犯が成立するとされました。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 2003-07-16
被害者が激しい暴行から逃れる途中、高速道路へ入り交通事故で死亡しました。被害者の危険な逃走行為が介在した場合、先行する暴行と死亡をどのように結び付けるか。
最高裁判所第二小法廷
刑法 ・ 2008-05-20
被告人が先に相手へ暴行し、相手が直後に近接した場所で攻撃すると、被告人はさらに傷害を負わせました。先行する暴行に触発された一連一体の攻撃で、その程度も先行暴行を大きく超えないなどの事情の下では、被告人の反撃は正当化される状況になかったとされました。
最高裁判所第二小法廷
刑法 ・ 2012-11-06
他の者が被害者へ傷害を負わせた後に、被告人が共謀へ加わって暴行し、傷害を重篤化させました。共謀加担前に既に生じ、自己の共謀・行為と因果関係を持たない傷害結果には責任を負わず、加担後に傷害の発生へ寄与した部分の責任を負うとされました。
最高裁判所第二小法廷
刑法 ・ 2017-04-26
相手からの侵害を予期しながら対抗行為に及んだ事件で、正当防衛に必要な急迫性が争われました。侵害を予期した場合の急迫性は、従前の関係、回避の容易性、出向く必要、凶器の準備、実際の侵害、意思内容など行為全般の事情から判断します。
最高裁判所第二小法廷
刑法 ・ 1994-07-19
所有者ではない者が占有していた物が盗まれました。所有者と占有者が異なる場合、244条1項の適用には、犯人と占有者だけでなく、犯人と所有者との間にも所定の親族関係が必要とされました。
最高裁判所第二小法廷
刑法 ・ 1978-07-28
強盗の手段として人を殺す意思で銃弾を発射し、狙った相手のほか、予期しなかった別の人にも重い傷害を負わせました。人を殺害する意思で発砲し、予期しなかった人にも被害が生じた本件では、その人への具体的な認識がなかったことだけで故意犯の成立は否定されませんでした。
最高裁判所第三小法廷
刑法 ・ 1990-11-20
平成2年11月20日決定を、当初の傷害・放置・第三者の暴行の順に読みます。死期の促進と因果関係の否定を区別します。
最高裁判所第三小法廷
刑法 ・ 2010-07-29
本人名義の航空券を示しながら、交付される搭乗券を他人に渡して搭乗させるつもりで、その意図を隠して交付を求めました。乗客本人の確認が重視される本件で、他人を搭乗させる意図を隠して搭乗券を受け取った行為には、246条1項の詐欺罪が成立するとされました。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 2010-10-26
訓練中の航空管制官が便名を言い間違えて降下を指示し、指導監督者も是正しませんでした。誤った管制指示は衝突等の高度な危険を生み、本件の回避行動による負傷との因果関係と管制官らの予見可能性が認められました。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 1950-08-31
殺人・同未遂の事件で、被害者が犯行を予知していたことから不能犯に当たるとの主張がされました。行為の性質上、殺人の結果が生じる危険がある以上、被害者が犯行を予知していたことだけで不能犯にはならないとされました。
最高裁判所第一小法廷
刑法 ・ 1967-10-24
昭和42年10月24日決定を、衝突・走行・同乗者による転落の順に読みます。因果関係の否定と上告棄却の理由も分けます。
最高裁判所第三小法廷
刑法 ・ 1980-11-13
事故を装って保険金をだまし取るため、被害者の承諾を得たうえで自動車を故意に衝突させ、傷害を負わせました。身体傷害への承諾は、動機・目的、手段、部位、程度等を総合して評価され、保険金詐取目的で事故を装った本件では違法性は阻却されませんでした。
最高裁判所第二小法廷
刑法 ・ 1958-05-28
昭和33年5月28日大法廷判決から、共謀の要件・実行との関係・判示と証明の違いを説明します。
最高裁判所大法廷