Case Brief
ゴルフ場のロストボール|放置された物と窃盗罪
プレーヤーが人工池へ打ち込み放置したゴルフボールを持ち出した事件です。プレーヤーが取りに戻らないロストボールも、窃盗罪の対象となるか。
更新日: 2026年10月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
1987-04-10
引用
昭和61(あ)1514/刑集 第41巻3号221頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:プレーヤーが人工池へ打ち込み放置したゴルフボールを持ち出した事件です。ゴルフ場が回収・再利用を予定していたボールについて、所有者のない物なのか、ゴルフ場の所有・占有する物なのかが問題となりました。 争点:プレーヤーが取りに戻らないロストボールも、窃盗罪の対象となるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「ゴルフアーが誤つてゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したいわゆるロストボールも、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているときは、ゴルフ場側の所有及び占有に係るものとして窃盗罪の客体になる。」 読み方:物が放置されている外観と、所有権の放棄、占有の有無を区別します。場所の管理状況と回収予定が重要です。確認問題:落ちているボールは必ず自由に持ち帰れるか。答え:いいえ。本件のようにゴルフ場の所有・占有に属し、窃盗の対象となる場合があります。
射程
物が放置されている外観と、所有権の放棄、占有の有無を区別します。場所の管理状況と回収予定が重要です。確認問題:落ちているボールは必ず自由に持ち帰れるか。答え:いいえ。本件のようにゴルフ場の所有・占有に属し、窃盗の対象となる場合があります。無主物と遺失物を混同しません。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日