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判例解説

搭乗券の詐欺事件|別人を搭乗させる意図を隠した交付請求

本人名義の航空券を示しながら、交付される搭乗券を他人に渡して搭乗させるつもりで、その意図を隠して交付を求めました。乗客本人の確認が重視される本件で、他人を搭乗させる意図を隠して搭乗券を受け取った行為には、246条1項の詐欺罪が成立するとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2010年7月29日
出典
刑集 第64巻5号829頁
事件番号・裁判種別
平成20(あ)720・決定

何が起きたか

本人名義の航空券を示しながら、交付される搭乗券を他人に渡して搭乗させるつもりで、その意図を隠して交付を求めました。航空会社は乗客本人かを厳重に確認していました。

  • 他人を搭乗させる意図を秘したこと
  • 航空会社が本人性を厳重に確認していたこと

何が問題になったか

航空会社は乗客本人かを厳重に確認していました。

裁判所の判断と理由

乗客本人の確認が重視される本件で、他人を搭乗させる意図を隠して搭乗券を受け取った行為には、246条1項の詐欺罪が成立するとされました。

料金を支払っていたかだけでなく、搭乗券交付の判断にとって本人性が重要だった点を見ます。係員がどの事実について誤信し、何を交付したかを対応させます。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

あらゆる規約違反が詐欺になるという判決ではありません。交付判断の基礎となる重要事項と欺く行為、錯誤、交付の関係を具体化します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

交付を担当する係員が別人の搭乗を理解し、権限に基づき認めていた場合も同じですか。

錯誤に基づく交付という事情が変わります。誰がどの事実を認識して交付したかを確認します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「他人を搭乗させる意図を秘したこと」です。次に「航空会社が本人性を厳重に確認していたこと」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

搭乗券の詐欺事件について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

搭乗券の詐欺事件で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:交付を担当する係員が別人の搭乗を理解し、権限に基づき認めていた場合も同じですか。

次に学ぶこと