刑事訴訟法 ・ 2017-03-15
GPS捜査事件|強制処分とした大法廷が上告を棄却した理由
平成29年3月15日大法廷判決の事実、強制処分性、令状の限界と証拠の結論を分けて読みます。
最高裁判所大法廷
科目別の判例
捜査の必要性と権利保障、証拠の採否、公判の手続を、問題となった捜査や証拠から読みます。
最初は事案と結論を押さえ、次に裁判所が重視した事実を読みます。関連判例を比べるときは、適用された条文と手続の違いも確認しましょう。
15件の判例
刑事訴訟法 ・ 2017-03-15
平成29年3月15日大法廷判決の事実、強制処分性、令状の限界と証拠の結論を分けて読みます。
最高裁判所大法廷
刑事訴訟法 ・ 2004-07-12
平成16年7月12日決定の大麻取引について、先行する売却意思と「少なくとも」の条件を確認します。
最高裁判所第一小法廷
刑事訴訟法 ・ 1978-09-07
職務質問中、承諾なく上衣の内ポケットへ手を入れて取り出した物の証拠能力が争われました。令状主義の精神を没却する重大な違法があり、将来の違法捜査抑制の観点から相当でない場合に排除する枠組みを示しましたが、本件証拠の証拠能力は肯定されました。
最高裁判所第一小法廷
刑事訴訟法 ・ 1969-12-24
昭和44年12月24日大法廷判決から、肖像の保護、現行の犯罪、証拠保全の必要と緊急性を学びます。
最高裁判所大法廷
刑事訴訟法 ・ 1980-10-23
昭和55年10月23日決定から、最終手段性、医療上の安全、条件付き捜索差押令状を整理します。
最高裁判所第一小法廷
刑事訴訟法 ・ 1955-12-14
刑訴法210条の緊急逮捕について、逮捕前の裁判官の令状を欠くことが憲法33条に反するかが争われました。最高裁は、厳格な要件の下で逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める仕組みを含め、刑訴法210条の緊急逮捕規定を合憲としました。
最高裁判所大法廷
刑事訴訟法 ・ 2005-09-27
捜査官が被害者や被疑者に犯行状況を再現させ、その様子を調書と写真にしました。再現された犯罪事実の存在を証明するなら、調書の321条3項の要件だけでなく、再現者の供述や写真部分についても供述者に応じた伝聞例外の要件が必要です。
最高裁判所第二小法廷
刑事訴訟法 ・ 1980-09-22
交通違反を予防・検挙する一斉検問で、個々の車に不審な点がなくても短時間の停止や質問を求めることの適法性が争われました。任意の協力を求め、利用者の自由を不当に制約しない方法・態様で行う短時間の停止・質問は、交通取締りの一環として適法とされました。
最高裁判所第三小法廷
刑事訴訟法 ・ 2001-04-11
共同正犯の殺人の訴因で被告人が実行行為者と明示されていましたが、判決は共犯者又は被告人、あるいは両者と択一的に認定しました。実行行為者の実質的に異なる認定には原則として訴因変更が必要ですが、不意打ちでなく、より不利益ともいえない場合には、変更なしの認定が許され得ます。
最高裁判所第三小法廷
刑事訴訟法 ・ 1984-02-29
被疑者を警察署近くのホテル等に四夜宿泊させ、連日長時間取り調べたことが、任意捜査の限界を超えるか争われました。必ずしも妥当とはいえないとしながら、本人が任意に応じ、詳細な事情聴取の必要性があるなどの具体的事情の下では、違法とまではいえないとされました。
最高裁判所第二小法廷
刑事訴訟法 ・ 2008-04-15
捜査機関が容貌等の同一性を確認するため、公道上やパチンコ店内の被告人を撮影し、公道のごみ集積所に不要物として出されたごみを取得しました。本件事情の下での必要な限度の撮影は適法とされ、不要物として公道の集積所に排出されたごみは、捜査の必要があれば遺留物として領置できるとされました。
最高裁判所第二小法廷
刑事訴訟法 ・ 2009-09-28
宅配便で運送中の荷物について、捜査機関が荷送人や荷受人の承諾を得ず、外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察しました。内容物の射影を観察する本件検査は、検証の性質を持つ強制処分であり、検証許可状なしで行うことは違法とされました。
最高裁判所第三小法廷
刑事訴訟法 ・ 1989-07-04
午後11時過ぎに任意同行し、翌日午後9時25分頃まで続いた取調べの適法性が争われました。特段の事情がなければ容易に是認できないとしつつ、積極的承諾、重大事件の供述を確認する必要、帰宅・休息の申出がない等の特殊事情から、違法とまではされませんでした。
最高裁判所第三小法廷
刑事訴訟法 ・ 1975-05-20
昭和50年5月20日決定から、新旧全証拠の総合評価、合理的疑いと本件の棄却を分けて学びます。
最高裁判所第一小法廷
刑事訴訟法 ・ 1978-06-20
武器を使った銀行強盗の容疑が濃厚な者が、深夜の職務質問で所持品の開披を拒み続けました。所持品検査は承諾が原則ですが、捜索に至らず強制にわたらない範囲で、必要性・緊急性と利益衡量から相当な場合には許容され、本件行為はその範囲内とされました。
最高裁判所第三小法廷