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科目別の判例

行政法の重要判例

処分性・原告適格から裁量審査、国家賠償まで、行政の行為と救済の方法を結び付けて読みます。

最初は事案と結論を押さえ、次に裁判所が重視した事実を読みます。関連判例を比べるときは、適用された条文と手続の違いも確認しましょう。

処分性原告適格裁量手続国家賠償
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24件の判例

行政法 ・ 1992-09-22

もんじゅ訴訟|無効確認訴訟の補充性

原子炉周辺の住民が設置者に対して建設・運転の差止めを求める民事訴訟を提起する一方、設置許可処分の無効確認を求めました。無効確認の訴えが、民事訴訟等に比べ紛争解決により直接的で適切なら、別の訴訟が可能なだけで36条の補充性が否定されるわけではありません。

最高裁判所第三小法廷

行政法 ・ 1981-01-27

宜野座村工場誘致事件|政策変更と信頼の保護

村が工場の誘致を決め、事業者がそれに応じて準備を進めた後、新たな村長が協力を拒否する方針へ変更しました。個別具体的な勧誘を信頼して活動した者に看過できない積極的損害が生じる政策変更では、代償措置ややむを得ない事情等が不法行為責任の判断に重要です。

最高裁判所第三小法廷

行政法 ・ 1975-05-29

群馬中央バス事件|手続の瑕疵と処分の取消事由

一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請が却下され、陸運局長の聴聞や運輸審議会の公聴会等の手続が争われました。諮問手続の重大な瑕疵は最終処分にも影響しますが、本件公聴会の瑕疵は、判断を左右する資料・意見提出の可能性等から取消事由とはされませんでした。

最高裁判所第一小法廷

行政法 ・ 1984-10-26

建築工事完了後の建築確認取消訴訟|訴えの利益

建築確認を受けた建物の工事が完了した後も、その確認の取消しを求める利益があるか。確認の法的効果と、検査・違反是正の仕組みを分けて考えた判例です。

最高裁判所第二小法廷

行政法 ・ 2006-02-07

呉市学校施設使用不許可事件|裁量判断の過程を審査する

教職員団体が教育研究集会のために市立中学校の施設使用を申請しました。目的外使用の許可には管理者の裁量がありますが、判断要素や判断過程の合理性を審査し、本件不許可は裁量権を逸脱したとされました。

最高裁判所第三小法廷

行政法 ・ 1970-08-20

高知落石事件|落石注意の標識と道路管理の瑕疵

国道に面する山地から大きな岩石が落ち、貨物自動車の助手席の乗員が死亡しました。既知の落石危険に対し標識等だけで必要な防護措置を講じなかった道路には管理の瑕疵があり、国家賠償法2条の責任には過失の存在を要しないとされました。

最高裁判所第一小法廷

行政法 ・ 1978-03-14

主婦連ジュース事件|一般消費者の利益と不服申立ての利益

果実飲料等の表示に関する公正競争規約が認定され、消費者側が認定に不服を申し立てました。一般消費者であるというだけでは、当時の公正競争規約認定に不服を申し立てる法律上の利益は認められないとされました。

最高裁判所第三小法廷

行政法 ・ 1989-02-17

新潟空港訴訟|騒音被害と周辺住民の原告適格

新潟空港を発着する定期航空運送事業の免許について、周辺住民が航空機の騒音による被害を主張し、処分の取消しを求めました。対象路線の航空機騒音により社会通念上著しい障害を受ける周辺住民には、当該免許の取消しを求める原告適格が認められました。

最高裁判所第二小法廷

行政法 ・ 1977-12-20

神戸税関事件|懲戒処分の裁量と司法審査

税関職員が職場集会、怠業、超過勤務の一斉拒否等に参加し、又はこれを働き掛けたことなどを理由に懲戒免職となり、処分を争いました。裁判所は自分ならどの処分を選ぶかを判断して比較するのではなく、懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量を濫用したといえるかを審査します。

最高裁判所第三小法廷

行政法 ・ 1963-05-31

青色申告更正理由附記事件|帳簿を否認する具体的な根拠

青色申告の所得を更正した通知に、売買差益率を検討した結果、記帳額が低いため所得を修正する旨などが記載されましたが、具体的な根拠が明示されていませんでした。抽象的な計算修正の説明にとどまり、更正を相当とする具体的な根拠が分からない通知は、法定の理由附記として不備とされました。

最高裁判所第二小法廷

行政法 ・ 2020-06-30

泉佐野市ふるさと納税指定事件|告示と法律の委任範囲

新しいふるさと納税制度の指定を受けられなかった自治体が、総務大臣の不指定処分を争いました。改正法施行前の寄附募集等を理由に指定を排除する告示部分は、委任法の範囲を逸脱し無効とされました。

最高裁判所第三小法廷

行政法 ・ 1990-12-13

多摩川水害訴訟|改修済み河川と新たな危険

堰の付近で河岸が削られたことなどにより水害が起き、河川管理の瑕疵が争われました。改修・整備を要しないとされた河川は計画規模の洪水に対する安全性を基準とし、その後に危険を予測できた場合は、対策を講じなかったことの瑕疵を具体的に検討します。

最高裁判所第一小法廷

行政法 ・ 1981-12-16

大阪空港訴訟|民事差止めと国家賠償を分ける

国営空港周辺の住民が、航空機の騒音被害について、夜間の空港供用の差止めと損害賠償などを求めました。国営空港の供用を一定時間差し止める民事上の訴えは不適法とする一方、利用の態様によって第三者に危害を生じさせる場合の営造物の瑕疵を認める枠組みが示されました。

最高裁判所大法廷

行政法 ・ 1984-01-26

大東水害訴訟|未改修河川に求められる安全性

河川の氾濫で被害を受けた住民が、管理者に国家賠償を求めました。河川管理の瑕疵は、自然・社会条件や過去の水害、改修の緊急性、財政的・技術的・社会的制約を考慮し、同種・同規模の河川の管理水準と社会通念に照らして判断します。

最高裁判所第一小法廷

行政法 ・ 2008-09-10

土地区画整理事業計画決定事件|青写真から処分性の肯定へ

市町村が施行する土地区画整理事業の計画決定について、施行地区内の地権者らが取消しを求めました。市町村施行の土地区画整理事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされ、従前の判例が変更されました。

最高裁判所大法廷

行政法 ・ 1963-06-26

奈良県ため池条例事件|財産権の制限と損失補償

ため池の堤とうで耕作等をすることを禁止する条例に違反したとして処罰された事件です。条例による危険行為の禁止が憲法29条等に反し、補償を欠くため違憲となるか。

最高裁判所大法廷

行政法 ・ 1978-05-26

余目町個室付浴場事件|形式的な基準適合と行政権の濫用

個室付浴場の開業を阻止することを主な目的として児童遊園の設置認可が行われ、営業者が損害賠償を求めました。設置基準に適合する児童遊園の認可でも、本件の開業阻止を主たる目的とした権限行使は著しい濫用であり、国賠法1条の違法に当たるとされました。

最高裁判所第二小法廷

行政法 ・ 1985-01-22

旅券発給拒否理由付記事件|条番号だけでは足りない理由

一般旅券の発給を拒否した通知に、拒否理由として旅券法の該当条項だけが記載され、基礎となる事実関係が示されていませんでした。拒否の根拠条項を示すだけで、適用の基礎となった具体的な事実関係を記載しない通知は、法が求める理由付記として不備であり、処分は違法とされました。

最高裁判所第三小法廷