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Case Brief

高速道路侵入事件|暴行からの逃走と死亡の因果関係

被害者が激しい暴行から逃れる途中、高速道路へ入り交通事故で死亡しました。被害者の危険な逃走行為が介在した場合、先行する暴行と死亡をどのように結び付けるか。

更新日: 2026年10月26日

裁判所

最高裁判所第二小法廷

判決日

2003-07-16

引用

平成15(あ)35/刑集 第57巻7号950頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:被害者が激しい暴行から逃れる途中、高速道路へ入り交通事故で死亡しました。逃走経路の選択が、加害行為と死亡の因果関係を否定するような異常な行動かが問題になりました。 争点:被害者の危険な逃走行為が介在した場合、先行する暴行と死亡をどのように結び付けるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「暴行の被害者が現場からの逃走途中に高速道路に進入するという極めて危険な行動を採ったために交通事故に遭遇して死亡したとしても,その行動が,長時間激しくかつ執ような暴行を受け,極度の恐怖感を抱いて,必死に逃走を図る過程で,とっさに選択されたものであり,暴行から逃れる方法として,著しく不自然,不相当であったとはいえないなど判示の事情の下においては,上記暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。」 読み方:逃走先が危険だったという結果だけで評価しません。暴行の程度、恐怖、逃走を迫られた状況を併せて検討します。確認問題:被害者自身が道路へ入った以上、加害者と死亡は無関係か。答え:いいえ。逃走行動が先行する危険に誘発されたかを具体的に確認します。

射程

逃走先が危険だったという結果だけで評価しません。暴行の程度、恐怖、逃走を迫られた状況を併せて検討します。確認問題:被害者自身が道路へ入った以上、加害者と死亡は無関係か。答え:いいえ。逃走行動が先行する危険に誘発されたかを具体的に確認します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日