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科目別の判例

憲法の重要判例

人権の保障と制約、平等、政教分離を、判断の基準と具体的な事実から学びます。

最初は事案と結論を押さえ、次に裁判所が重視した事実を読みます。関連判例を比べるときは、適用された条文と手続の違いも確認しましょう。

人権表現平等政教分離統治
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27件の判例

憲法 ・ 1996-03-08

エホバの証人剣道実技拒否事件|信仰と学校の裁量

エホバの証人剣道実技拒否事件について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。

最高裁判所第二小法廷

憲法 ・ 1957-03-13

チャタレー事件|わいせつ性と表現の自由

小説の翻訳出版・販売について、当時の刑法175条のわいせつ文書に当たるかが争われました。最高裁は、わいせつ性を社会通念に照らして裁判所が判断する法律問題とし、芸術性があることだけでわいせつ性が当然に否定されるとはしませんでした。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 1978-10-04

マクリーン事件|外国人の人権と在留期間更新

米国籍の在留外国人が、在留中の活動等を考慮されて期間更新を認められず、処分を争いました。外国人にも権利の性質上適用可能な人権保障は及びますが、在留継続を要求する権利まで保障されるわけではなく、更新の判断には法務大臣の広い裁量が認められました。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 2011-05-30

国歌起立斉唱職務命令事件|思想・良心への間接的な制約

公立高校の教諭が、卒業式で国旗に向かって起立し国歌を斉唱する職務命令に従わなかったことなどを背景に、再雇用拒否を争いました。本件の起立斉唱命令は、思想・良心への間接的な制約となる面があるものの、目的・内容等に必要性と合理性があり、憲法19条に違反しないとされました。

最高裁判所第二小法廷

憲法 ・ 1968-12-04

三井美唄炭鉱労組事件|組合の統制権と立候補の自由

組合の統一候補に選ばれなかった組合員が独自に立候補しようとし、組合幹部らの働きかけや処分が問題になりました。労働条件の維持改善を目的とする組合の統制権が、公職選挙への立候補を断念させることにまで及ぶか。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 1984-12-12

税関検査事件|検閲の定義と輸入規制

輸入しようとした表現物がわいせつ物に当たるとの税関長の通知を受け、輸入者が処分等を争いました。最高裁は検閲を厳格に定義し、本件税関検査は検閲には当たらないとしました。ただし、輸入規制により表現物に接する自由が制限されることも別に検討しています。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 2002-09-24

石に泳ぐ魚事件|小説の表現と人格権による差止め

実在の私人をモデルとする小説により名誉・プライバシー・名誉感情を侵害されたとする本人が、損害賠償と出版等の差止めを求めました。表現の自由との関係で、人格権に基づく小説の出版差止めを認められるか。

最高裁判所第三小法廷

憲法 ・ 1973-04-04

尊属殺重罰規定違憲判決|加重目的と刑の不均衡

実父を殺害した被告人に、通常の殺人罪より著しく重い刑を定めた旧刑法200条を適用できるかが争われました。尊属に対する尊重等を背景とする加重目的を直ちに不合理とはしなかったものの、死刑又は無期懲役に限る旧200条の刑は過度に重く、憲法14条1項に違反するとされました。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 1967-05-24

朝日訴訟|生活保護と訴訟の承継

生活保護を受ける人が保護基準や保護の変更を争う途中で死亡し、相続人側が訴訟を続けようとしました。生活保護を受ける権利は一身専属的で相続の対象とならず、本件取消訴訟は本人の死亡により終了したとされました。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 1963-05-22

東大ポポロ事件|学問の自由と学生集会

東京大学内の学生劇団の発表会に私服警察官が立ち入り、学生側との間に暴行等が生じました。大学の学問の自由と自治は保障されますが、実社会の政治的・社会的活動に当たる集会まで、大学内にあるという理由だけで特別の保護が及ぶわけではありません。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 1975-09-10

徳島市公安条例事件|条例と法律・刑罰規定の明確性

集団行進に関する条例違反等で起訴された事件で、条例による交通秩序の規制が道路交通法と抵触しないか、条例の文言が曖昧でないかが争われました。法律と条例の抵触は、文言の重なりだけでなく、趣旨・目的・内容・効果を比較して判断します。刑罰規定の明確性は、通常の判断能力を持つ一般人が具体的な適用を判断できるかが基準です。

最高裁判所大法廷

憲法 ・ 2012-12-07

堀越事件|公務員の政治活動と実質的な危険

管理職ではない国家公務員が、勤務時間外に、職場や職務と無関係に政党機関紙を配布しました。処罰対象の政治的行為は、公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる行為に限定され、本件配布行為はこれに当たらないとされました。

最高裁判所第二小法廷

憲法 ・ 1982-07-07

堀木訴訟|社会保障の制度設計と立法裁量

障害福祉年金を受給する母が児童扶養手当を申請したところ、当時の併給調整規定を理由に支給を認められず、制度の合憲性を争いました。社会保障の具体的な制度設計には広い立法裁量があり、当時の併給調整規定は憲法25条や14条等に違反しないとされました。

最高裁判所大法廷