民事訴訟法 ・ 1972-02-15
遺言無効確認の訴え|現在の法律関係を確かめる意味
遺言が無効であるとの確認を求める訴えについて、過去の行為の効力を対象としているため不適法ではないかが争われました。有効なら遺言から生じる現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求め、原告に法律上の利益がある場合は、遺言無効確認の訴えは適法とされました。
最高裁判所第三小法廷
科目別の判例
確認の利益、主張と証明、既判力について、実体法上の権利と訴訟上の効果を分けて学びます。
最初は事案と結論を押さえ、次に裁判所が重視した事実を読みます。関連判例を比べるときは、適用された条文と手続の違いも確認しましょう。
9件の判例
民事訴訟法 ・ 1972-02-15
遺言が無効であるとの確認を求める訴えについて、過去の行為の効力を対象としているため不適法ではないかが争われました。有効なら遺言から生じる現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求め、原告に法律上の利益がある場合は、遺言無効確認の訴えは適法とされました。
最高裁判所第三小法廷
民事訴訟法 ・ 1966-09-22
当事者が、要件に直接当たる事実ではなく、それを推認させる間接事実を認めた後、その主張を変えることが問題となりました。間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しないとされました。主要事実に関する裁判上の自白と同じ拘束力を当然に認めることはできません。
最高裁判所第一小法廷
民事訴訟法 ・ 1995-12-15
建物収去・土地明渡しを命じる判決が確定した後、借地人が建物買取請求権を行使し、強制執行に対する請求異議の事由としました。建物収去・土地明渡訴訟の事実審口頭弁論終結後に行使した建物買取請求権の効果は、確定判決に対する請求異議の事由になるとされました。
最高裁判所第二小法廷
民事訴訟法 ・ 1997-07-11
外国裁判所が補償的賠償に加えて懲罰的損害賠償を命じ、日本で執行判決が求められました。補償的賠償等に加え、見せしめと制裁を目的として命じられた懲罰的損害賠償部分については、日本で執行判決をすることができないとされました。
最高裁判所第二小法廷
民事訴訟法 ・ 1991-12-17
ある債権の支払を別の訴訟で求めながら、同じ債権を他の訴訟で相殺の自働債権として主張しました。別訴で訴訟物となっている債権を、他の訴訟で相殺の自働債権として主張することは許されないとされました。
最高裁判所第三小法廷
民事訴訟法 ・ 1978-09-14
旧会社の債務の支払を免れる目的等で新会社が設立され、旧会社への債務名義を使って新会社へ強制執行するための執行文付与が求められました。債務免脱目的などから法人格否認が問題になる場合も、旧会社への債務名義を当然に新会社へ拡張して執行文を付与することはできないとされました。
最高裁判所第一小法廷
民事訴訟法 ・ 1962-08-10
一個の金銭債権のうち、数量的な一部だけについて判決を求めることを明示して訴えました。数量的な一部請求であることを明示して訴えた場合、その確定判決の既判力は残部の請求に及ばないとされました。
最高裁判所第二小法廷
民事訴訟法 ・ 1998-06-12
金銭債権のうち一部であることを明示して請求した原告が敗訴し、その後残りの部分を改めて訴求しました。金銭債権の数量的一部請求で敗訴した後の残部請求は、特段の事情がなければ信義則に反し許されないとされました。
最高裁判所第二小法廷
民事訴訟法 ・ 1972-11-09
学校法人の理事会や評議員会の決議の無効確認が求められました。現にある法律上の紛争を直接かつ抜本的に解決するため適切・必要であれば、理事会等の決議無効確認の訴えは許容されるとされました。
最高裁判所第一小法廷