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Case Brief

大阪南港事件|後の暴行があっても因果関係を認める場合

被告人の暴行で重い傷害を受けた被害者が、その後第三者からも暴行され死亡しました。第三者の暴行が死期を早めた場合でも、当初の暴行と死亡との因果関係を認められるか。

更新日: 2026年10月26日

裁判所

最高裁判所第三小法廷

判決日

1990-11-20

引用

昭和63(あ)1124/刑集 第44巻8号837頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:被告人の暴行で重い傷害を受けた被害者が、その後第三者からも暴行され死亡しました。死亡へ向かう状態を生じさせた最初の暴行と、後に加わった暴行の関係が問題になりました。 争点:第三者の暴行が死期を早めた場合でも、当初の暴行と死亡との因果関係を認められるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「被告人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、その後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。」 読み方:後の暴行がなければその瞬間に死亡しなかったことだけで因果関係を否定しません。最初の暴行により生じた傷害の致命性が重要です。確認問題:後行行為が死期を早めれば先行行為は無関係になるか。答え:いいえ。当初の傷害と死亡の関係を具体的に検討します。

射程

後の暴行がなければその瞬間に死亡しなかったことだけで因果関係を否定しません。最初の暴行により生じた傷害の致命性が重要です。確認問題:後行行為が死期を早めれば先行行為は無関係になるか。答え:いいえ。当初の傷害と死亡の関係を具体的に検討します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日