何が起きたか
住居に侵入して強盗をする共謀の下で一部の者が侵入後、待機していた被告人らが、やめた方がよい、先に帰るなどと一方的に伝えて現場を離れました。
- 既に共犯者が住居へ侵入していたこと
- 一方的な伝達のみで犯行防止措置がないこと
何が問題になったか
住居に侵入して強盗をする共謀の下で一部の者が侵入後、待機していた被告人らが、やめた方がよい、先に帰るなどと一方的に伝えて現場を離れました。
裁判所の判断と理由
本件では、その後の犯行を防止する措置を講じずに一方的に離れただけでは、当初の共謀関係は解消していないとされました。
本人の気持ちや場所の変化だけでなく、既に与えた役割や働き掛けが後の実行へ残っていないかが問題です。強盗への着手前であっても、既に住居侵入が進んだ具体的段階を確認します。
判決本文・裁判要旨で確かめる
裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。
この判例が当てはまる範囲
離脱にはすべての事案で同じ行為が必要という判決ではありません。進行段階、役割、他の共犯者への影響、犯行防止措置を具体化します。
事実を変えて考える
以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。
犯行前の準備段階と、既に一部実行が進んだ段階では、同じ方法で離脱を判断してよいですか。
段階と影響の程度が異なります。自己の関与が後の犯罪へ及ぼす影響を解消したかという観点から、必要な行動を具体的に考えます。
答案・学習での使い方
検討の出発点は「既に共犯者が住居へ侵入していたこと」です。次に「一方的な伝達のみで犯行防止措置がないこと」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。