Case Brief
米兵ひき逃げ事件|第三者の行為と因果関係
自動車事故後の被害者について、同乗者の行為が介入し、当初の事故と死亡の結び付きが問題になりました。当初の運転行為と死亡の間に他人の行為が介在した場合、刑法上の因果関係を認められるか。
裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
1967-10-24
引用
昭和42(あ)710/刑集 第21巻8号1116頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:自動車事故後の被害者について、同乗者の行為が介入し、当初の事故と死亡の結び付きが問題になりました。第三者の行為が入る場面で、最初の行為の危険が結果へつながったと評価できるかを学ぶ事例です。 争点:当初の運転行為と死亡の間に他人の行為が介在した場合、刑法上の因果関係を認められるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「自動車を運転していた甲が、自転車で通行中の乙と衝突し、これを自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これに気づいた同乗者丙が、乙の身体をさかさまに引きずり降ろし、舗装道路上に転落させた場合において、乙が右自動車との衝突および右道路免への転落によつて頭部等に傷害を負い、右頭部の打撲に基づく脳くも膜下出血等によつて死亡したときは、甲の前記過失行為と被害者の死との間に、刑法上の因果関係があるとはいえない。」 読み方:第三者が介在すれば常に因果関係が切れるという判例ではありません。介入の態様、当初の傷害の程度、死因との関係を確認します。確認問題:第三者が行動した事例はすべて本件と同じ結論か。答え:いいえ。大阪南港事件等と事実を比べ、介入の意味を検討します。
射程
第三者が介在すれば常に因果関係が切れるという判例ではありません。介入の態様、当初の傷害の程度、死因との関係を確認します。確認問題:第三者が行動した事例はすべて本件と同じ結論か。答え:いいえ。大阪南港事件等と事実を比べ、介入の意味を検討します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日