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判例解説

一連の反撃と過剰防衛|傷害が最初の行為で生じた場合

急迫不正の侵害への反撃として複数の暴行がされ、傷害は単独なら相当な最初の暴行から生じました。同じ防衛意思に基づく一連一体の行為と認められる本件では、傷害が最初の相当な暴行から生じても、全体を一個の過剰防衛として評価するとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2009年2月24日
出典
刑集 第63巻2号1頁
事件番号・裁判種別
平成20(あ)2102・決定

何が起きたか

急迫不正の侵害への反撃として複数の暴行がされ、傷害は単独なら相当な最初の暴行から生じました。その後には防衛の程度を超える暴行もありました。

  • 同一の防衛意思に基づく一連の暴行
  • 傷害が最初の相当な暴行から生じたこと

何が問題になったか

その後には防衛の程度を超える暴行もありました。

裁判所の判断と理由

同じ防衛意思に基づく一連一体の行為と認められる本件では、傷害が最初の相当な暴行から生じても、全体を一個の過剰防衛として評価するとされました。

結果が生じた瞬間だけで評価を切り分けず、暴行の連続性と意思を見ます。他方、傷害の発生経緯は、被告人に有利な情状として考慮し得るとしています。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

後の暴行がどれほど離れていても必ず一個にまとめるわけではありません。まず行為の一体性を具体的に認定する必要があります。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

相手の攻撃が終わって長時間後に別の意思で加害した場合にも、一連の防衛行為として扱えますか。

行為の連続性と意思の共通性が問題です。本件の一連一体という前提がなくなるなら、行為を分けて評価する必要があります。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「同一の防衛意思に基づく一連の暴行」です。次に「傷害が最初の相当な暴行から生じたこと」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

一連の反撃と過剰防衛について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

一連の反撃と過剰防衛で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:相手の攻撃が終わって長時間後に別の意思で加害した場合にも、一連の防衛行為として扱えますか。

次に学ぶこと