判例を比較する
刑法上の因果関係3判例|米兵ひき逃げ・大阪南港・高速道路侵入
第三者や被害者の行為が途中に入った場合、先行する暴行・事故と結果をどう結び付けるかを比較します。
更新日:2026年10月28日 LavaLex編集部
結論を分ける事情
| 判例 | 介在した事情 | 確認する関係 |
|---|---|---|
| 米兵ひき逃げ | 同乗者による被害者の転落 | 致命傷が生じた時点と異常な介入の影響 |
| 大阪南港 | 放置後の第三者の暴行 | 当初の傷害と死亡、死期の促進の意味 |
| 高速道路侵入 | 被害者の逃走と交通事故 | 暴行による危険と逃走行動の関係 |
比較するときの読み方
第三者が行動したから因果関係が切れる、という共通ルールではありません。先行行為からどの危険が生まれ、介在事情がそれをどう変化させたかを時系列で示します。
死亡の原因が確定しているかという証拠の問題も重要です。因果関係の法的評価と、いつどの傷害が生じたかという認定を分けて読みます。
混同しやすい点
- 予見できたかという言葉だけで全事件の理由を置き換えません。
- 上告棄却など手続上の結論と個別論点の判断を混同しません。
事実を変えて考える
暴行を逃れる過程の被害者の行動を扱うなら、その場の恐怖、逃走の連続性、行動の異常さ等を具体化します。独立した無関係の行動と同じには扱いません。
原文を確認する
各判例の裁判年月日・事件番号と根拠条文を確かめ、裁判所が示した一般的な基準と、その事件の具体的な事実への判断を分けて読みましょう。引用元の資料は下にまとめています。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日