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判例を比較する

刑法上の因果関係3判例|米兵ひき逃げ・大阪南港・高速道路侵入

第三者や被害者の行為が途中に入った場合、先行する暴行・事故と結果をどう結び付けるかを比較します。

更新日:2026年10月28日 LavaLex編集部

結論を分ける事情

判例介在した事情確認する関係
米兵ひき逃げ同乗者による被害者の転落致命傷が生じた時点と異常な介入の影響
大阪南港放置後の第三者の暴行当初の傷害と死亡、死期の促進の意味
高速道路侵入被害者の逃走と交通事故暴行による危険と逃走行動の関係

比較するときの読み方

第三者が行動したから因果関係が切れる、という共通ルールではありません。先行行為からどの危険が生まれ、介在事情がそれをどう変化させたかを時系列で示します。

死亡の原因が確定しているかという証拠の問題も重要です。因果関係の法的評価と、いつどの傷害が生じたかという認定を分けて読みます。

混同しやすい点

  • 予見できたかという言葉だけで全事件の理由を置き換えません。
  • 上告棄却など手続上の結論と個別論点の判断を混同しません。

事実を変えて考える

暴行を逃れる過程の被害者の行動を扱うなら、その場の恐怖、逃走の連続性、行動の異常さ等を具体化します。独立した無関係の行動と同じには扱いません。

原文を確認する

各判例の裁判年月日・事件番号と根拠条文を確かめ、裁判所が示した一般的な基準と、その事件の具体的な事実への判断を分けて読みましょう。引用元の資料は下にまとめています。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

それぞれの事案を読み、問題で確認する