何が起きたか
輸入しようとした表現物がわいせつ物に当たるとの税関長の通知を受け、輸入者が処分等を争いました。税関による内容審査が、憲法21条2項の禁止する検閲なのかが問題です。
- 国外で発表済みの表現物の輸入
- 税関通知により国内で接する機会が制約されること
何が問題になったか
税関による内容審査が、憲法21条2項の禁止する検閲なのかが問題です。
裁判所の判断と理由
最高裁は検閲を厳格に定義し、本件税関検査は検閲には当たらないとしました。ただし、輸入規制により表現物に接する自由が制限されることも別に検討しています。
国外で既に発表済みであること、発表自体の全面禁止ではないこと、関税手続に付随した検査であること等を踏まえています。検閲該当性と、表現の自由への制約の合憲性は同じ問いではありません。
判決本文・裁判要旨で確かめる
裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。
この判例が当てはまる範囲
行政機関がする内容審査ならすべて検閲、または検閲でなければすべて合憲、という整理を避けます。北方ジャーナル事件の裁判所による事前差止めとも、主体・手続・効果を比較します。
事実を変えて考える
以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。
行政機関が国内出版物を発表前に網羅的に審査し、不許可なら公表を禁じる制度でも同じ判断になりますか。
検閲の定義に照らし直す必要があります。主体、対象、事前性、網羅性、公表禁止の目的・効果が税関検査と異なるためです。
答案・学習での使い方
検討の出発点は「国外で発表済みの表現物の輸入」です。次に「税関通知により国内で接する機会が制約されること」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。