LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Case Brief

国籍法違憲判決|父母の婚姻による国籍取得の区別

国籍法違憲判決について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。

更新日: 2026年10月24日

裁判所

最高裁判所大法廷

判決日

2008-06-04

引用

民集 第62巻6号1367頁(平成18(行ツ)135)

判旨・学習上の位置づけ

事案:日本人の父と外国人の母との間に生まれ、出生後に父から認知された子について、父母が婚姻していないため当時の国籍法3条1項による届出で国籍を取得できない扱いが争われました。 争点:父母の婚姻による準正の有無を条件に国籍取得を区別することが、憲法14条1項に照らして合理的か。また、違憲な区別がある場合の救済方法が問題になりました。 判断:最高裁は、国籍の重要性、子が父母の婚姻を選択できないこと、家族関係や社会の変化などを考慮しました。当時の準正要件による区別は、少なくとも本件の届出時には立法目的との合理的な関連性を失い、平等原則に違反するとしました。そして違憲な準正要件を除く他の要件を満たす子に、届出による国籍取得を認めました。国籍立法に裁量があることを、個々の区別が審査されない理由にはしていません。

射程

判決対象は改正前の規定です。現行国籍法が同じ準正要件を置いていると説明しないようにします。違憲判断に加えて、条文のどの部分を除き、残る要件をどう適用したかを確認します。 具体例:子の権利を父母の行為で分ける制度を読むときは、子の選択可能性、利益の重要性、制度目的と区別の関係を挙げます。本件はあらゆる親子関係上の区別を一律に無効にする判断ではありません。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日