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判例解説

朝日訴訟|生活保護と訴訟の承継

生活保護を受ける人が保護基準や保護の変更を争う途中で死亡し、相続人側が訴訟を続けようとしました。生活保護を受ける権利は一身専属的で相続の対象とならず、本件取消訴訟は本人の死亡により終了したとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
1967年5月24日
出典
民集 第21巻5号1043頁
事件番号・裁判種別
昭和39(行ツ)14・判決

何が起きたか

生活保護を受ける人が保護基準や保護の変更を争う途中で死亡し、相続人側が訴訟を続けようとしました。生存権の説明に先立ち、保護を受ける権利と訴訟を相続できるかが問題となっています。

  • 被保護者が訴訟係属中に死亡したこと
  • 生活保護受給権の一身専属性

何が問題になったか

生存権の説明に先立ち、保護を受ける権利と訴訟を相続できるかが問題となっています。

裁判所の判断と理由

生活保護を受ける権利は一身専属的で相続の対象とならず、本件取消訴訟は本人の死亡により終了したとされました。

まず主文につながる訴訟承継の判断を押さえます。最低限度の生活の具体化や保護基準設定に関する判決の説明は著名ですが、本人死亡後に保護基準の適否について通常どおり本案判断を確定した事件と読むべきではありません。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

社会保障に関する請求権がすべて相続不能という意味ではありません。対象となる権利の性質、既に発生した金銭債権との違い、根拠法の仕組みを確認します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

別の社会保障給付について、未支給分を遺族へ支給する明文がある場合も承継を否定すべきですか。

本判決だけで否定できません。給付の性質と遺族への支給を定める個別法を確認し、生活保護受給権の相続と区別します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「被保護者が訴訟係属中に死亡したこと」です。次に「生活保護受給権の一身専属性」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

朝日訴訟について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

朝日訴訟で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:別の社会保障給付について、未支給分を遺族へ支給する明文がある場合も承継を否定すべきですか。

次に学ぶこと