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Case Brief

三井美唄炭鉱労組事件|組合の統制権と立候補の自由

組合の統一候補に選ばれなかった組合員が独自に立候補しようとし、組合幹部らの働きかけや処分が問題になりました。労働条件の維持改善を目的とする組合の統制権が、公職選挙への立候補を断念させることにまで及ぶか。

更新日: 2026年10月26日

裁判所

最高裁判所大法廷

判決日

1968-12-04

引用

昭和38(あ)974/刑集 第22巻13号1425頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:組合の統一候補に選ばれなかった組合員が独自に立候補しようとし、組合幹部らの働きかけや処分が問題になりました。労働組合の団結を守る統制と、組合員の政治的自由が対立する場面です。 争点:労働条件の維持改善を目的とする組合の統制権が、公職選挙への立候補を断念させることにまで及ぶか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「一 労働組合は、憲法第二八条による労働者の団結権保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、その組合員に対する統制権を有する。 二 公職の選挙に立候補する自由は、憲法第一五条第一項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。 三 労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない。」 読み方:組合の選挙活動全般を違法とした判決ではありません。勧告・説得と、それを超える立候補断念の要求を分けます。確認問題:組合決定に反する候補者なら立候補を取りやめるよう強制できるか。答え:できません。統制権の目的と限界、立候補の自由を確認します。

射程

組合の選挙活動全般を違法とした判決ではありません。勧告・説得と、それを超える立候補断念の要求を分けます。確認問題:組合決定に反する候補者なら立候補を取りやめるよう強制できるか。答え:できません。統制権の目的と限界、立候補の自由を確認します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日