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判例解説

堀木訴訟|社会保障の制度設計と立法裁量

障害福祉年金を受給する母が児童扶養手当を申請したところ、当時の併給調整規定を理由に支給を認められず、制度の合憲性を争いました。社会保障の具体的な制度設計には広い立法裁量があり、当時の併給調整規定は憲法25条や14条等に違反しないとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
1982年7月7日
出典
民集 第36巻7号1235頁
事件番号・裁判種別
昭和51(行ツ)30・判決

何が起きたか

障害福祉年金を受給する母が児童扶養手当を申請したところ、当時の併給調整規定を理由に支給を認められず、制度の合憲性を争いました。

  • 障害福祉年金と児童扶養手当の併給調整
  • 制度全体を踏まえた給付の設計

何が問題になったか

障害福祉年金を受給する母が児童扶養手当を申請したところ、当時の併給調整規定を理由に支給を認められず、制度の合憲性を争いました。

裁判所の判断と理由

社会保障の具体的な制度設計には広い立法裁量があり、当時の併給調整規定は憲法25条や14条等に違反しないとされました。

給付を一つずつ切り離すのではなく、保障制度全体、財政、他の給付との調整を踏まえます。憲法25条があることから、希望する給付の組合せを直ちに具体的権利として請求できるとしたものではありません。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

社会保障なら区別の合理性を一切審査しないという意味ではありません。立法判断が著しく合理性を欠くかを検討します。対象は当時の規定であり、現在の併給制度の説明として流用しません。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

現在の受給可否を尋ねられた場合、この判決の結論だけを回答してよいですか。

現在の支給要件と併給調整規定を確認する必要があります。旧制度についての合憲判断と、現行制度に基づく受給可否は別です。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「障害福祉年金と児童扶養手当の併給調整」です。次に「制度全体を踏まえた給付の設計」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

堀木訴訟について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

堀木訴訟で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:現在の受給可否を尋ねられた場合、この判決の結論だけを回答してよいですか。

次に学ぶこと