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Case Brief

泉佐野市民会館事件|集会不許可と明らかな差し迫った危険

市民会館の使用不許可を集会の自由との関係で判断した判決です。抽象的な混乱の可能性では足りず、生命・身体等への具体的で差し迫った危険を検討しました。

更新日: 2026年10月23日

裁判所

最高裁判所第三小法廷

判決日

1995-03-07

引用

民集 第49巻3号687頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:空港建設への反対集会を開くために市民会館の利用申請がされ、市は公の秩序を乱すおそれがあるとして許可しませんでした。当時の主催側の活動や対立グループとの暴力的抗争等が、危険予測の事実として問題となりました。 争点:条例上の不許可事由を、憲法21条と地方自治法244条に適合するようどう解釈すべきか、その基準に照らして本件の不許可を認められるかが争われました。集会の重要性と第三者への危険を具体的に比べる必要がありました。 判断:最高裁は、不許可が認められる場合を、集会によって人の生命・身体・財産等が侵害される危険を回避する必要が優越する場合に限定しました。危険は単なる可能性でなく、明らかな差し迫った危険の発生を具体的に予見できることが必要とし、本件では当時の客観的事実からその危険を認め、不許可が憲法等に違反しないと判断しました。

射程

集会への反対者がいるだけで拒否できるとした判決ではありません。主張の内容への不賛成と、客観的な危険を裏付ける事実を分け、第三者の反対によって表現が排除されることにも注意して読みます。 公の施設の利用制度を扱う事案です。道路、学校、庁舎等の別の場所へ応用する際は、その場所の目的と法令上の仕組みを確認し、本件の結論だけを流用しないようにします。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日