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論点解説

証人尋問と当事者尋問の違い|主張と証拠を区別する

同じ「話を聞く」場面でも、供述者が第三者か当事者本人かで位置付けが変わります。書面に書かれた主張を、そのまま尋問の結果とみなさないことが出発点です。

公開日: 2026年10月28日更新日: 2026年10月28日
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同じ「話を聞く」場面でも、供述者が第三者か当事者本人かで位置付けが変わります。書面に書かれた主張を、そのまま尋問の結果とみなさないことが出発点です。

比較表

比較点

証人尋問

当事者本人の尋問

供述者

当事者以外の第三者等

訴訟の当事者本人

主な規定

190条以下

207条以下

宣誓

201条の原則と例外を確認

207条は宣誓させることができるとする

両方行う順序

原則として先に証人

適当な場合は意見を聴いて順序変更可能

供述者の立場を確定する

契約の当事者本人が供述するなら本人尋問、契約を見聞きした第三者なら証人尋問を検討します。会社の代表者等については211条の準用等も確認します。誰にどの手続を用いるかを決めることと、その供述を信頼するかは別の判断です。

宣誓と不出頭等の扱いを読み分ける

証人の宣誓は201条の原則と例外、本人尋問は207条以下を確認します。208条は正当な理由のない不出頭や宣誓・陳述の拒絶について規定します。証人と当事者の制裁や効果を、名前だけ入れ替えて説明しないようにします。

主張、自白、証拠評価を分ける

準備書面はまず当事者の主張を示すものです。裁判上の自白が成立するかと、本人尋問の供述を証拠として評価するかは異なります。利害関係があっても一律に無価値ではなく、認識根拠、具体性、他の証拠との整合性を確認します。

独自設例

【学習用設例】AがBへ貸金を請求し、第三者Cが受渡しに同席していました。Aの準備書面には、受渡しの時刻と方法が記載されています。

設例の解説

Aの記載はそれだけで本人尋問の結果になりません。Aの本人尋問とCの証人尋問を区別し、それぞれが何を直接経験したかを検討します。二人の供述が一致しても、その根拠が相互の相談だけなのか、独立の観察なのかで評価は変わります。

確認問題

証人が常に中立で、当事者本人の供述は常に信用できないと判断できますか。

解答・解説:できません。立場を確認した上で、供述内容と認識根拠を具体的に評価します。

参考資料

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