論点解説
証人尋問と当事者尋問の違い|主張と証拠を区別する
同じ「話を聞く」場面でも、供述者が第三者か当事者本人かで位置付けが変わります。書面に書かれた主張を、そのまま尋問の結果とみなさないことが出発点です。
同じ「話を聞く」場面でも、供述者が第三者か当事者本人かで位置付けが変わります。書面に書かれた主張を、そのまま尋問の結果とみなさないことが出発点です。
比較表
比較点 | 証人尋問 | 当事者本人の尋問 |
|---|---|---|
供述者 | 当事者以外の第三者等 | 訴訟の当事者本人 |
主な規定 | 190条以下 | 207条以下 |
宣誓 | 201条の原則と例外を確認 | 207条は宣誓させることができるとする |
両方行う順序 | 原則として先に証人 | 適当な場合は意見を聴いて順序変更可能 |
供述者の立場を確定する
契約の当事者本人が供述するなら本人尋問、契約を見聞きした第三者なら証人尋問を検討します。会社の代表者等については211条の準用等も確認します。誰にどの手続を用いるかを決めることと、その供述を信頼するかは別の判断です。
宣誓と不出頭等の扱いを読み分ける
証人の宣誓は201条の原則と例外、本人尋問は207条以下を確認します。208条は正当な理由のない不出頭や宣誓・陳述の拒絶について規定します。証人と当事者の制裁や効果を、名前だけ入れ替えて説明しないようにします。
主張、自白、証拠評価を分ける
準備書面はまず当事者の主張を示すものです。裁判上の自白が成立するかと、本人尋問の供述を証拠として評価するかは異なります。利害関係があっても一律に無価値ではなく、認識根拠、具体性、他の証拠との整合性を確認します。
独自設例
【学習用設例】AがBへ貸金を請求し、第三者Cが受渡しに同席していました。Aの準備書面には、受渡しの時刻と方法が記載されています。
設例の解説
Aの記載はそれだけで本人尋問の結果になりません。Aの本人尋問とCの証人尋問を区別し、それぞれが何を直接経験したかを検討します。二人の供述が一致しても、その根拠が相互の相談だけなのか、独立の観察なのかで評価は変わります。
確認問題
証人が常に中立で、当事者本人の供述は常に信用できないと判断できますか。
解答・解説:できません。立場を確認した上で、供述内容と認識根拠を具体的に評価します。
参考資料
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