論点解説
検閲と事前抑制の違い|裁判所の差止めも自由にできるわけではない
公表前の表現を止める措置は、全て同じ意味での検閲になるわけではありません。それでも、検閲の定義に当たらないというだけで合憲・適法と結論することはできません。
公表前の表現を止める措置は、全て同じ意味での検閲になるわけではありません。それでも、検閲の定義に当たらないというだけで合憲・適法と結論することはできません。
比較表
比較点 | 検閲 | 事前抑制 |
|---|---|---|
視点 | 21条2項前段の禁止する行為の定義 | 公表前に表現を抑える制約 |
主体 | 判例の定義では行政権が主体 | 裁判所の差止め等も問題となる |
判断 | 定義への該当性を検討 | 表現の性質・制約・例外要件を検討 |
注意 | 非該当なら全て許されるとはいえない | 事後の賠償責任と同一視しない |
税関検査事件の定義を確認する
税関検査事件は、行政権が主体となり、表現物の内容を対象に、発表禁止を目的として、一定の表現物を網羅的一般的に発表前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止するものとして検閲を捉えました。各要素を確認し、単に審査という名称があるだけで決めません。
司法による差止めにも厳しい検討がある
北方ジャーナル事件は裁判所による出版差止めを検閲と同一視せず、事前抑制として慎重な判断を要求しました。公務員・公職候補者への評価・批判等について原則を示し、非真実性又は専ら公益を図る目的でないことが明白で、重大で著しく回復困難な損害のおそれがある場合等の例外を検討しています。
定義と許容性を二段階で書く
まず検閲該当性を検討し、次に21条1項の表現の自由への制約として、事前抑制の可否を論じます。名誉の保護が必要でも、事後の損害賠償と公表前の差止めでは失われる利益や手続保障が異なります。判例の対象とした表現の性質を確認し、全ての出版物へ短い定式を機械的に広げません。
独自設例
【学習用設例】公職候補者Aが、批判記事の発行前に裁判所へ差止めを求めました。Aは「裁判所の命令は検閲ではないので、名誉が傷つけば当然に止められる」と主張します。
設例の解説
検閲の定義への該当性と、事前抑制として許されるかは別です。記事の内容・目的、真実性、損害の重大性と回復困難性、手続上の事情を確認します。検閲でないという結論だけで差止めを認める説明にはしません。
確認問題
検閲に当たらなければ、表現の自由の検討は終わりますか。
解答・解説:終わりません。21条1項の制約として事前抑制の可否や要件、手続を検討します。
参考資料
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