論点解説
上告と上告受理申立ての違い|最高裁への理由を整理する
高裁判決に不服がある場合でも、「最高裁にもう一度判断してもらう」とだけ考えると入口を取り違えます。どの理由を、どの規定に基づいて主張するかを先に整理します。
高裁判決に不服がある場合でも、「最高裁にもう一度判断してもらう」とだけ考えると入口を取り違えます。どの理由を、どの規定に基づいて主張するかを先に整理します。
比較表
比較点 | 上告 | 上告受理申立て |
|---|---|---|
主な根拠 | 311条・312条 | 318条 |
最高裁での理由 | 憲法違反や法定の手続違反等 | 判例抵触や法令解釈上の重要事項等 |
注意 | 高裁への上告には312条3項もある | 312条1項・2項の事由は理由にできない |
事実認定 | 通常の事実審をもう一度行う制度ではない | 単なる事実評価の不満とは区別 |
まず上告裁判所を確かめる
311条は原判決に応じた上告先を定めます。高裁が上告裁判所となる場合には312条3項の規律があるため、「民事上告は憲法問題だけ」と一律に説明できません。最高裁への上告と、高裁への上告を混ぜないことが大切です。
最高裁への二つの入口を区別する
312条1項・2項の憲法違反等と、318条の判例抵触・法令解釈上の重要事項は、条文に沿って理由を分けます。318条は申立てがあれば当然に受理するとは定めていません。受理決定の効果や重要でない理由の排除も確認します。
不満を具体的な法的問題へ結び付ける
単に証人を信じてほしかったという不満と、判決がどの法的基準を誤ったかという主張は異なります。条文や判例に対応する理由を具体化します。制度名を二つ並べるだけで適法な理由が整うわけではありません。
独自設例
【学習用設例】Aは、高裁が契約条項を最高裁判例と異なる基準で解釈したと主張しています。一方で、証人Cの話を採用しなかった点にも不満があります。
設例の解説
判例と異なる法令解釈という主張は318条の対象を検討します。Cの供述の評価への不満は、それだけで同じ理由になるわけではありません。憲法違反等を主張するなら312条の要件に対応させ、各入口の理由を混同しないようにします。
確認問題
一般の法令解釈の重要問題を全て312条1項の上告理由と書けばよいですか。
解答・解説:いいえ。最高裁への場合は318条を含め、上告理由と受理申立ての理由を区別します。
参考資料
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