処分権主義と弁論主義の違い|請求・主要事実・証拠を整理
裁判所が何について判決できるかと、どの事実を判断の基礎にできるかは別の問題です。処分権主義、弁論主義、自由心証主義を売買代金の事例で比較します。
試験で使う論点理解・答案構成・典型論点に関する記事です。
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裁判所が何について判決できるかと、どの事実を判断の基礎にできるかは別の問題です。処分権主義、弁論主義、自由心証主義を売買代金の事例で比較します。
取締役の責任は、誰に生じた損害を誰が請求するかで整理します。423条の会社責任、429条の第三者責任、350条の会社自身の責任を事例と比較表で確認します。
株主総会と取締役会は、構成員だけでなく決議できる事項や決議要件も異なります。取締役会の有無を確認し、代表取締役による契約締結まで三段階で整理します。
一般に訴訟の当事者になれる資格と、特定の請求を追行する資格は異なります。当事者能力、当事者適格、訴訟担当、訴訟代理を同じ事例で整理します。
募集株式の発行を止めたいときと、効力発生後に争うときでは制度が異なります。210条の差止め、828条の無効の訴え、自己株式処分・新株予約権との違いを確認します。
株主が提訴する場合でも、会社の権利を追及する代表訴訟と、株主自身の権利による請求は異なります。賠償金の帰属、提訴請求、60日の待機を整理します。
訴えの却下は本案判断に入るための条件、請求棄却は請求に理由があるかの判断に関わります。当事者適格と権利の不存在、一部認容、判決後の扱いを整理します。
会社法の公開会社は、証券取引所への上場で決まりません。株式の譲渡制限を起点に、非公開会社や種類株式との違い、取締役会の設置義務を事例で確認します。
当事者が複数いても、全員に同じ結論が必要とは限りません。38条・39条・40条を起点に、一人の自白、相手方の行為、中断・中止と補助参加を比較します。
確定判決があるときも、理由中の判断すべてに既判力が生じるわけではありません。114条の範囲、相殺の例外、争点効という議論、信義則を順に整理します。