論点解説
利益相反取引と競業取引の違い|会社との取引か、競合する取引か
取締役に個人的利益がある取引を全て同じ名前で扱うと、条文の当てはめが曖昧になります。誰と誰が取引し、会社の事業と競合するのか、会社と取締役の利益が対立するのかを図式化して考えます。
取締役に個人的利益がある取引を全て同じ名前で扱うと、条文の当てはめが曖昧になります。誰と誰が取引し、会社の事業と競合するのか、会社と取締役の利益が対立するのかを図式化して考えます。
比較表
比較点 | 競業取引 | 利益相反の直接取引 | 利益相反の間接取引 |
|---|---|---|---|
条文 | 356条1項1号 | 同項2号 | 同項3号 |
中心 | 会社の事業の部類に属する取引 | 取締役が会社と取引 | 会社と取締役の利益が相反する第三者取引等 |
例 | 自分のための競合事業の取引 | 取締役自身から会社への売買 | 取締役の債務を会社が保証 |
共通の確認 | 重要事実の開示と承認 | 重要事実の開示と承認 | 重要事実の開示と承認 |
当事者と取引の向きを書く
競業では、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするかを確認します。直接取引では会社と取締役の取引関係、間接取引では会社の第三者との取引と利益対立を特定します。単に不公平そうという印象だけで号を選びません。
会社の機関設計で承認主体を確認する
356条は株主総会の承認を定め、取締役会設置会社では365条1項により取締役会と読み替えます。取締役会の特別利害関係のある取締役の議決参加も369条2項を確認します。社長が了承したことと法定の承認は同じではありません。
承認後の責任や報告を省略しない
365条2項は取引後の重要事実の報告を定めます。承認があるから会社への責任が全て免除されるとはいえず、423条等を確認します。競業による損害の推定と利益相反取引に関する任務懈怠の推定も区別します。
独自設例
【学習用設例】取締役Aが、自分の店で会社と同種の商品を販売しました。別の場面では、Aの個人借入れを会社が保証しました。
設例の解説
前者は会社の事業の部類に属する取引かを確認し競業を検討します。後者は会社と金融機関の保証取引とAの利益を対応させ、間接取引を検討します。会社の機関設計に応じた承認主体と、取引後の報告・責任をそれぞれ確認します。
確認問題
取締役会で承認すれば、どの会社でも356条の要件を満たせますか。
解答・解説:いいえ。取締役会設置の有無を確認します。重要事実の開示等も必要で、承認が責任の全面免除を意味するわけでもありません。
参考資料
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