Case Brief
奈良県ため池条例事件|財産権の制限と損失補償
ため池の堤とうで耕作等をすることを禁止する条例に違反したとして処罰された事件です。条例による危険行為の禁止が憲法29条等に反し、補償を欠くため違憲となるか。
更新日: 2026年10月26日
裁判所
最高裁判所大法廷
判決日
1963-06-26
引用
昭和36(あ)2623/刑集 第17巻5号521頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:ため池の堤とうで耕作等をすることを禁止する条例に違反したとして処罰された事件です。決壊等の災害から人の生命・財産を守るための制限について、財産権保障と補償の要否が争われました。 争点:条例による危険行為の禁止が憲法29条等に反し、補償を欠くため違憲となるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「奈良県ため池の保全に関する条例(昭和二九年奈良県条例第三八号)第四条第二号、第九条は、憲法第二九条第二項、第三項に違反しない。」 読み方:公共目的の規制なら補償が一切不要としたものではありません。ため池の堤とうの利用という対象と、災害防止のための制限の性質を踏まえます。確認問題:財産権の制限は必ず補償を要するか。答え:いいえ。規制の性質や負担を検討し、すべて同じに扱いません。
射程
公共目的の規制なら補償が一切不要としたものではありません。ため池の堤とうの利用という対象と、災害防止のための制限の性質を踏まえます。確認問題:財産権の制限は必ず補償を要するか。答え:いいえ。規制の性質や負担を検討し、すべて同じに扱いません。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日