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Case Brief

宜野座村工場誘致事件|政策変更と信頼の保護

宜野座村工場誘致事件について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。

更新日: 2026年10月24日

裁判所

最高裁判所第三小法廷

判決日

1981-01-27

引用

民集 第35巻1号35頁(昭和51(オ)1338)

判旨・学習上の位置づけ

事案:村が工場の誘致を決め、事業者がそれに応じて準備を進めた後、新たな村長が協力を拒否する方針へ変更しました。事業者は、誘致を信頼して投資したことで生じた損害の賠償を求めました。 争点:地方公共団体が政策を変えられることと、個別具体的な勧誘を信頼した事業者への責任をどう調整するかが争点です。政策の継続を必ず約束したといえない場合でも、不法行為責任が成立する余地があるかを検討します。 判断:最高裁は、相当長期にわたる施策の継続を前提とする活動を個別具体的に勧誘し、相手が資金や労力を投入した場合、その信頼は法的に保護され得るとしました。政策変更によって社会観念上看過できない程度の積極的損害が生じるのに、補償等の代償的措置なく変更すれば、やむを得ない客観的事情がない限り不法行為責任が生じます。本件では、協力拒否のやむを得ない事情、因果関係、損害の程度等を更に審理させるため、この請求部分の原判決を破棄して差し戻しました。選挙による政策変更だけで相手の信頼を無視できるわけではありません。

射程

一般的な政策の公表だけで、全住民に対する永続的な政策維持義務が生じるという判例ではありません。個別勧誘、相手の信頼、投入した資金・労力、変更理由を具体的に取り上げます。 確認問題:政策変更で事業者に不利益が出たら常に損害賠償か。解答:個別具体的な働き掛けと保護される信頼があるか、やむを得ない事情等を含めて判断します。政策裁量と信頼保護を両方示すことが必要です。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日