Case Brief
もんじゅ訴訟|無効確認訴訟の補充性
原子炉の建設・運転差止めを求める民事訴訟がある場合も、設置許可処分の無効確認を求められるか。行訴法36条の補充性を、争訟形態の直接性・適切性から考えた判例です。
更新日: 2026年10月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
1992-09-22
引用
民集46巻6号1090頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:原子炉周辺の住民が設置者に対して建設・運転の差止めを求める民事訴訟を提起する一方、設置許可処分の無効確認を求めました。別の訴訟があることと、無効確認の訴えの適法性の関係が問題になりました。 争点:行訴法36条にいう、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合を、他の訴訟が一切不可能な場合に限るかという問題です。 判断:最高裁は、他の訴訟では不利益を除けない場合に限らず、比較して無効確認の方が紛争解決により直接的で適切な争訟形態となる場合も含むとしました。民事訴訟が提起されていることだけで、無効確認が不適法となるわけではありません。
射程
この掲載判決は平成1年(行ツ)131号で、中心は36条の補充性です。もんじゅ関連事件をすべて同じ「原告適格の判決」として引用せず、事件番号と判示事項を確認します。 また、無効確認訴訟の入口が認められることと、許可が本案で無効と判断されることは別です。取消訴訟の9条、義務付けの37条の2等の補充性と、同じ言葉だけで要件を共通化しないことも重要です。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月22日
順番に学ぶ
論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。