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判例解説

自動車一斉検問の判例|不審な運転がなくても停止を求められるか

交通違反を予防・検挙する一斉検問で、個々の車に不審な点がなくても短時間の停止や質問を求めることの適法性が争われました。任意の協力を求め、利用者の自由を不当に制約しない方法・態様で行う短時間の停止・質問は、交通取締りの一環として適法とされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
1980年9月22日
出典
刑集 第34巻5号272頁
事件番号・裁判種別
昭和53(あ)1717・決定

何が起きたか

交通違反を予防・検挙する一斉検問で、個々の車に不審な点がなくても短時間の停止や質問を求めることの適法性が争われました。

  • 交通取締りのための一斉検問
  • 任意協力と短時間で不当な自由制約を避けた方法

何が問題になったか

交通違反を予防・検挙する一斉検問で、個々の車に不審な点がなくても短時間の停止や質問を求めることの適法性が争われました。

裁判所の判断と理由

任意の協力を求め、利用者の自由を不当に制約しない方法・態様で行う短時間の停止・質問は、交通取締りの一環として適法とされました。

個別の職務質問と全く同じ疑いを要求せず、交通の安全と秩序のための任意の活動として考えます。ただし任意手段というだけで権利への干渉が無制限になるわけではありません。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

検問への協力を強制できる、長時間留め置けるという判決ではありません。具体的な停止時間、質問内容、実施方法を確認します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

交通取締りとは無関係の探索のため長時間車を留めた場合も、この判決だけで正当化できますか。

できません。目的、時間、態様と自由への影響が本件の枠を超えていないか、根拠も含めて改めて検討します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「交通取締りのための一斉検問」です。次に「任意協力と短時間で不当な自由制約を避けた方法」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

自動車一斉検問の判例について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

自動車一斉検問の判例で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:交通取締りとは無関係の探索のため長時間車を留めた場合も、この判決だけで正当化できますか。

次に学ぶこと