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判例解説

再現実況見分調書と伝聞|写真なら供述ではないのか

捜査官が被害者や被疑者に犯行状況を再現させ、その様子を調書と写真にしました。再現された犯罪事実の存在を証明するなら、調書の321条3項の要件だけでなく、再現者の供述や写真部分についても供述者に応じた伝聞例外の要件が必要です。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2005年9月27日
出典
刑集 第59巻7号753頁
事件番号・裁判種別
平成17(あ)684・決定

何が起きたか

捜査官が被害者や被疑者に犯行状況を再現させ、その様子を調書と写真にしました。その内容から犯罪事実を証明する場合の証拠能力が争われました。

  • 過去の犯行を供述者に再現させたこと
  • 再現どおりの犯罪事実を証明する目的

何が問題になったか

その内容から犯罪事実を証明する場合の証拠能力が争われました。

裁判所の判断と理由

再現された犯罪事実の存在を証明するなら、調書の321条3項の要件だけでなく、再現者の供述や写真部分についても供述者に応じた伝聞例外の要件が必要です。

写真は撮影時の動作を忠実に写していても、過去の出来事を再現する人の記憶・表現を通しています。何を証明しようとしているかから、供述の正確さが問題となることを確認します。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

実況見分調書や写真がすべて伝聞という判断ではありません。要証事実、作成目的、再現者が被告人か第三者か、証拠同意の有無を区別します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

再現写真を、その場で再現行為をしたという事実だけの証明に使う場合も同じ検討ですか。

要証事実が異なります。過去の犯行が再現どおりだったことを証明する場合と区別し、供述内容の真実性が問題となるかを判断します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「過去の犯行を供述者に再現させたこと」です。次に「再現どおりの犯罪事実を証明する目的」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

再現実況見分調書と伝聞について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

再現実況見分調書と伝聞で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:再現写真を、その場で再現行為をしたという事実だけの証明に使う場合も同じ検討ですか。

次に学ぶこと