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判例解説

緊急逮捕合憲判決|事前令状の例外と直後の審査

刑訴法210条の緊急逮捕について、逮捕前の裁判官の令状を欠くことが憲法33条に反するかが争われました。最高裁は、厳格な要件の下で逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める仕組みを含め、刑訴法210条の緊急逮捕規定を合憲としました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
1955年12月14日
出典
刑集 第9巻13号2760頁
事件番号・裁判種別
昭和26(あ)3953・判決

何が起きたか

刑訴法210条の緊急逮捕について、逮捕前の裁判官の令状を欠くことが憲法33条に反するかが争われました。

  • 事前令状を待てない緊急の逮捕
  • 直ちに逮捕状を求める司法審査の仕組み

何が問題になったか

刑訴法210条の緊急逮捕について、逮捕前の裁判官の令状を欠くことが憲法33条に反するかが争われました。

裁判所の判断と理由

最高裁は、厳格な要件の下で逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める仕組みを含め、刑訴法210条の緊急逮捕規定を合憲としました。

事前の令状がない一点だけでなく、重大な犯罪の嫌疑、緊急性、逮捕後直ちに行う司法審査を合わせて読みます。通常逮捕、現行犯逮捕とは根拠と条件が異なります。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

緊急逮捕という名称を付ければ無令状で自由に逮捕できるわけではありません。対象犯罪、十分な理由、急速を要すること等の現行条文の要件が必要です。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

逮捕後に裁判官の逮捕状を求める手続を放置した場合、この合憲判決があれば問題ありませんか。

問題があります。事後直ちに司法審査を求める仕組みは規定の重要な要素であり、規定の合憲性と具体的運用の適法性は別です。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「事前令状を待てない緊急の逮捕」です。次に「直ちに逮捕状を求める司法審査の仕組み」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

緊急逮捕合憲判決について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

緊急逮捕合憲判決で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:逮捕後に裁判官の逮捕状を求める手続を放置した場合、この合憲判決があれば問題ありませんか。

次に学ぶこと