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判例解説

捜査のビデオ撮影・ごみ領置事件|場所と取得方法の意味

捜査機関が容貌等の同一性を確認するため、公道上やパチンコ店内の被告人を撮影し、公道のごみ集積所に不要物として出されたごみを取得しました。本件事情の下での必要な限度の撮影は適法とされ、不要物として公道の集積所に排出されたごみは、捜査の必要があれば遺留物として領置できるとされました。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2008年4月15日
出典
刑集 第62巻5号1398頁
事件番号・裁判種別
平成19(あ)839・決定

何が起きたか

捜査機関が容貌等の同一性を確認するため、公道上やパチンコ店内の被告人を撮影し、公道のごみ集積所に不要物として出されたごみを取得しました。

  • 犯人の同一性の判断に必要な限度の撮影
  • 不要物として公道へ排出されたごみ

何が問題になったか

捜査機関が容貌等の同一性を確認するため、公道上やパチンコ店内の被告人を撮影し、公道のごみ集積所に不要物として出されたごみを取得しました。

裁判所の判断と理由

本件事情の下での必要な限度の撮影は適法とされ、不要物として公道の集積所に排出されたごみは、捜査の必要があれば遺留物として領置できるとされました。

撮影には犯人の疑いを持つ合理的理由と、同一性判断に必要な証拠を得る目的・限度がありました。ごみも不要物として公道へ排出されたことが前提であり、場所と管理状況を区別します。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

公道なら無制限に監視できる、自宅内のごみも同じように持ち出せる、という判断ではありません。取得の手段と対象の状態を具体化します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

敷地内で保管中の物を、まだ捨てられていないのに持ち出した場合も遺留物として扱えますか。

本件の不要物として公道の集積所へ排出された状況とは違います。占有や管理の状態、立入りの根拠、令状の要否を確認します。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「犯人の同一性の判断に必要な限度の撮影」です。次に「不要物として公道へ排出されたごみ」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

関連判例との違いを読む

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

捜査のビデオ撮影・ごみ領置事件について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

捜査のビデオ撮影・ごみ領置事件で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:敷地内で保管中の物を、まだ捨てられていないのに持ち出した場合も遺留物として扱えますか。

次に学ぶこと