判例を比較する
写真・ビデオ撮影とGPS・エックス線検査|捜査の侵害を比較する
身体へ接触したか、外から見たかだけでは強制処分を判断できません。何の情報をどの方法で取得したかを比べます。
更新日:2026年10月28日 LavaLex編集部
結論を分ける事情
| 捜査 | 取得する情報 | 重視する事情 |
|---|---|---|
| 写真・ビデオ撮影 | 容貌・体型等 | 目的、必要性、場所、撮影の限度 |
| GPS装着・追跡 | 位置情報の継続的把握 | 機器の秘かな装着と私的領域への侵入 |
| 宅配便エックス線 | 非公開の荷物内部の射影 | 内部情報の取得と検証の性質 |
比較するときの読み方
任意・強制の区別では、有形力の有無だけでなく権利利益への侵害の実質を見ます。強制処分でなければ無条件に適法というわけでもなく、任意捜査にも必要性・相当性の限界があります。
GPS事件で問題となった手法は、機器を所持品に秘かに装着して情報を継続把握するものです。人目に触れる場所の一場面を撮る行為と、単純に公道の情報という括りで共通化しません。
混同しやすい点
- 外部から機器を使えば必ず任意捜査、とはいえません。
- 捜査の違法性と証拠排除の要否は別段階です。
事実を変えて考える
同じカメラでも、住居内部を長期間詳細に観察する場合は、公道上の必要な限度の容貌撮影と侵害の内容が異なります。場所だけでなく対象、継続性、手法を具体的に検討します。
原文を確認する
各判例の裁判年月日・事件番号と根拠条文を確かめ、裁判所が示した一般的な基準と、その事件の具体的な事実への判断を分けて読みましょう。引用元の資料は下にまとめています。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日