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Case Brief

権利能力なき社団の登記|代表者の交替と移転請求

社団の財産である不動産が代表者個人の名義で登記され、その代表者が交替しました。社団自体を権利者とする登記の可否と、新代表者の旧代表者に対する登記請求。

更新日: 2026年10月26日

裁判所

最高裁判所第二小法廷

判決日

1972-06-02

引用

昭和45(オ)232/民集 第26巻5号957頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:社団の財産である不動産が代表者個人の名義で登記され、その代表者が交替しました。新代表者が旧代表者に対して登記の移転を請求できるかが争われました。団体財産の実質的な帰属と登記名義を区別する事例です。 争点:社団自体を権利者とする登記の可否と、新代表者の旧代表者に対する登記請求。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「一、権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。 二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となつた代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。」 読み方:代表者の個人財産になるという趣旨ではありません。構成員全員のための受託者としての地位と、登記上の名義を分けます。確認問題:社団の財産は代表者の自由な個人財産か。答え:いいえ。名義だけから自由処分できるとはいえず、団体財産の帰属を確認します。

射程

代表者の個人財産になるという趣旨ではありません。構成員全員のための受託者としての地位と、登記上の名義を分けます。確認問題:社団の財産は代表者の自由な個人財産か。答え:いいえ。名義だけから自由処分できるとはいえず、団体財産の帰属を確認します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日