Case Brief
嫡出推定とDNA鑑定|平成26年判決と改正後の制度
婚姻中に懐胎した子について、DNA鑑定により夫との生物学的な父子関係がないことが明らかとなりました。DNA鑑定等だけから嫡出推定を排除し、親子関係不存在確認で争うことができるか。
裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
2014-07-17
引用
平成24(受)1402/民集 第68巻6号547頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:婚姻中に懐胎した子について、DNA鑑定により夫との生物学的な父子関係がないことが明らかとなりました。子側が親子関係不存在確認の訴えで法律上の父子関係を争えるかが問題となりました。懐胎時には夫婦の実態が失われていませんでした。 争点:DNA鑑定等だけから嫡出推定を排除し、親子関係不存在確認で争うことができるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)」 読み方:判決当時の否認権者・出訴期間と、2024年施行の改正後の制度を区別します。現行772条・774条以下や附則を確認し、旧制度の「夫のみ・1年」を現在の一般則にしません。確認問題:DNA上の父子関係がなければ法律上の関係も自動的に消えるか。答え:いいえ。所定の手続が問題になります。
射程
判決当時の否認権者・出訴期間と、2024年施行の改正後の制度を区別します。現行772条・774条以下や附則を確認し、旧制度の「夫のみ・1年」を現在の一般則にしません。確認問題:DNA上の父子関係がなければ法律上の関係も自動的に消えるか。答え:いいえ。所定の手続が問題になります。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日