Case Brief
動機の錯誤の旧法判例|表示された動機と現行95条
表意者が法律行為をする前提として考えていた事情に誤りがあり、その動機に関する錯誤を理由に法律行為の効力を争いました。動機の錯誤が、旧民法95条にいう法律行為の要素の錯誤として扱われる条件。
更新日: 2026年10月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
1954-11-26
引用
昭和27(オ)938/民集 第8巻11号2087頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:表意者が法律行為をする前提として考えていた事情に誤りがあり、その動機に関する錯誤を理由に法律行為の効力を争いました。法律行為の表示内容の誤りと、その判断をした理由・前提の誤りを区別する問題です。 争点:動機の錯誤が、旧民法95条にいう法律行為の要素の錯誤として扱われる条件。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「意思表示の動機に錯誤があつても、その動機が相手方に表示されなかつたときは、法律行為の要素に錯誤があつたものとはいえない。」 読み方:旧法の効果は無効であり、現行95条の取消しと混ぜません。現在は基礎事情の錯誤と、その事情が基礎とされていることの表示等を条文に沿って検討します。確認問題:古い判例の「無効」を現行法にもそのまま書けるか。答え:いいえ。適用法と効果を確認します。
射程
旧法の効果は無効であり、現行95条の取消しと混ぜません。現在は基礎事情の錯誤と、その事情が基礎とされていることの表示等を条文に沿って検討します。確認問題:古い判例の「無効」を現行法にもそのまま書けるか。答え:いいえ。適用法と効果を確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日