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国家賠償法1条の解説|公権力の行使・違法性・過失

国家賠償法1条1項は、公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて、故意又は過失により違法に他人へ損害を与えたとき、国又は公共団体が賠償する責任を定めます。行政の行為で損をしたというだけで、要件がすべて満たされるわけではありません。

更新日: 2026年10月25日

条文

国家賠償法1条

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

条文の読み方と具体例

国家賠償法1条1項は、公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて、故意又は過失により違法に他人へ損害を与えたとき、国又は公共団体が賠償する責任を定めます。行政の行為で損をしたというだけで、要件がすべて満たされるわけではありません。 公務員による職務上の行為を特定し、被害者との関係でどの職務上の義務が問題となるか、行為が違法か、故意又は過失があるかを確認します。違法性と過失は区別して検討し、取消訴訟で処分が取り消されたことだけから、直ちに国賠責任の成立を結論付けないようにします。 例えば誤った資料に基づく違法な処分により営業上の損失を受けた事例では、処分庁が収集・確認すべき資料は何か、その義務違反が認められるかを示します。そのうえで、当該違反によりどの損害が生じたかを説明します。処分の違法性だけを論じ、損害や因果関係を落とさないようにします。 第2項は、賠償した国・公共団体が公務員へ求償する場合の規定です。求償には公務員の故意又は重大な過失が必要です。確認問題:被害者が国へ請求する場合も、公務員の重大な過失が必要か。答え:1項は通常の過失も要件に含みます。2項の求償の要件を1項へ持ち込まないようにします。

一次資料確認日:2026-10-25。条文の適用時点と、個別法による特則を区別して確認してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月25日