行政事件訴訟法37条の3
法令に基づく申請等がある場合の義務付けを定めます。相当期間の不作為と、申請を退ける処分等がある場合を分け、対応する訴えを併合して提起します。
取消訴訟、無効確認、義務付け、差止めなど行政事件の訴訟類型を定める法律。
法令に基づく申請等がある場合の義務付けを定めます。相当期間の不作為と、申請を退ける処分等がある場合を分け、対応する訴えを併合して提起します。
取消訴訟の原告適格について、法律上の利益と9条2項の考慮要素を整理します。
将来の一定の処分又は裁決をしないよう求める訴えについて、重大な損害、補充性、法律上の利益等を定めます。処分後の取消しとは時間的な位置が異なります。
抗告訴訟の類型と取消訴訟の対象を整理します。
行政事件訴訟法33条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
取消訴訟には、処分等があったことを知った日から6か月と、処分等の日から1年の二つの制限があります。各項の正当な理由の例外と、審査請求を経た場合の起算を併せて確認します。
行政事件訴訟法31条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
法令上の申請を前提としない義務付けの訴えについて、重大な損害、補充性、法律上の利益等を定めます。訴えを適法に提起できるかと、行政庁に処分を命じられるかを分けて読みます。
無効等確認の訴えを提起できる者の範囲を定めます。後続処分による損害のおそれがある類型と、その他の法律上の利益を持つ者についての補充性の問題を整理します。
行政庁の裁量処分について、裁量権の範囲を超え又は濫用した場合に裁判所が取り消せると定めます。裁量の存在と、その具体的な行使の適法性を分けます。
取消訴訟を提起しても処分の効力等は自動的には止まりません。重大な損害を避ける緊急の必要がある場合等に、申立てによって執行停止を求める制度を定めます。
行政事件訴訟法10条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。