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国家賠償法2条の解説|営造物の瑕疵と賠償責任
国家賠償法2条1項は、道路・河川などの公の営造物の設置又は管理に瑕疵があり、それにより他人へ損害が生じたときの国・公共団体の責任を定めます。施設の通常備えるべき安全性の欠如を中心に検討します。
条文
国家賠償法2条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
条文の読み方と具体例
国家賠償法2条1項は、道路・河川などの公の営造物の設置又は管理に瑕疵があり、それにより他人へ損害が生じたときの国・公共団体の責任を定めます。施設の通常備えるべき安全性の欠如を中心に検討します。 条文上、公務員の故意又は過失は要件とされていません。施設の構造・用途・周辺環境・利用状況などから瑕疵を判断し、事故の原因となった危険を具体化します。担当職員に注意不足があったかという1条型の検討に置き換えたり、事故が起きたことだけを理由に瑕疵を認めたりしないようにします。 例えば公園の遊具の部品が腐食し、通常の使い方をしていた児童が負傷した例では、遊具として必要な安全性、点検や使用制限の状況、破損と負傷の因果関係を検討します。公園が市の施設であることだけで、すべての事故の責任が認められるわけではありません。事故が想定外の使い方による場合などは、その具体的事情も評価します。 第2項は、ほかに損害の原因について責任を負う者がある場合の求償を定めています。確認問題:第三者が危険な物を施設内へ置いたなら、国・自治体は必ず免責されるか。答え:第三者の行為だけで直ちに結論は出ません。管理の瑕疵があるかと、責任が成立した後の求償を分けて検討します。
一次資料確認日:2026-10-25。条文の適用時点と、個別法による特則を区別して確認してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日