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行政事件訴訟法36条|無効等確認の訴えと法律上の利益
無効等確認の訴えを提起できる者の範囲を定めます。後続処分による損害のおそれがある類型と、その他の法律上の利益を持つ者についての補充性の問題を整理します。
更新日: 2026年10月23日
条文
行政事件訴訟法36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
条文の読み方と具体例
条文は、当該処分・裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者を挙げ、そのほか無効等の確認を求める法律上の利益を有する者を扱います。どの類型で訴えを提起するかを具体的な危険と結び付けます。 その他の類型では、処分等の効力等を前提とする現在の法律関係に関する訴えでは目的を達せないかという補充性が問題となります。他の訴えが形式的に可能という理由だけでなく、無効確認がより直接的・適切な争訟形態となるかという判例の検討も確認します。 訴訟要件を満たすことと、処分が実際に無効であることは別です。出訴期間が過ぎたというだけで無効確認が認められ、又は処分が無効になると説明しないようにします。 事例では、どの損害の回避又は法律関係の解決を求めるかを示します。その上で、取消訴訟や現在の法律関係に関する訴えと比べ、選んだ方法でどのような救済を得るのかを整理します。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日