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判例解説

間接事実の自白|主要事実との違い

当事者が、要件に直接当たる事実ではなく、それを推認させる間接事実を認めた後、その主張を変えることが問題となりました。間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しないとされました。主要事実に関する裁判上の自白と同じ拘束力を当然に認めることはできません。

更新日: 2026年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
1966年9月22日
出典
民集 第20巻7号1392頁
事件番号・裁判種別
昭和40(オ)574・判決

何が起きたか

当事者が、要件に直接当たる事実ではなく、それを推認させる間接事実を認めた後、その主張を変えることが問題となりました。

  • 認めた事実が間接事実であること
  • 主要事実の自白と証拠評価の区別

何が問題になったか

当事者が、要件に直接当たる事実ではなく、それを推認させる間接事実を認めた後、その主張を変えることが問題となりました。

裁判所の判断と理由

間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しないとされました。主要事実に関する裁判上の自白と同じ拘束力を当然に認めることはできません。

事実を認めたという形式だけでなく、その事実が法的要件を直接基礎付けるのか、他の事実を推認する材料なのかを分けます。自由心証による証拠評価との関係も重要です。

判決本文・裁判要旨で確かめる

裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。

この判例が当てはまる範囲

認めた内容が証拠評価で無意味になるという判決ではありません。撤回への拘束力と、従前の陳述の評価を区別します。

事実を変えて考える

以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。

当事者が認めた内容が、請求を基礎付ける契約の成立という主要事実だった場合も同じですか。

主要事実についての裁判上の自白の要件と拘束力を検討します。間接事実と同じ理由で自由に変更できるとはいえません。

答案・学習での使い方

検討の出発点は「認めた事実が間接事実であること」です。次に「主要事実の自白と証拠評価の区別」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

3問で理解を確かめる

本文を見ずに答えてみましょう。記述問題は模範解答と確認項目を読んで、自分で振り返ります。採点結果は学習成績には自動反映されません。解説を確認した問題は、ログイン後に復習ノートや確認カードへ保存できます。

問1・選択問題

間接事実の自白について、判断の説明として適切なものを選んでください。

問2・記述問題(自己確認)

間接事実の自白で重要な二つの事情を挙げ、判断との関係を説明してください。

問3・記述問題(自己確認)

事実を変えて考える:当事者が認めた内容が、請求を基礎付ける契約の成立という主要事実だった場合も同じですか。

次に学ぶこと