Case Brief
福岡魚市場事件|取締役の賠償債務と遅延損害金
取締役の会社に対する損害賠償責任が争われ、賠償債務がいつ履行遅滞になるか、付すべき利率はどの法定利率かが最高裁で問題になりました。旧商法266条1項5号に基づく賠償債務の履行遅滞の時期と適用利率。
裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
2014-01-30
引用
平成24(受)1600/集民 第246号69頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:取締役の会社に対する損害賠償責任が争われ、賠償債務がいつ履行遅滞になるか、付すべき利率はどの法定利率かが最高裁で問題になりました。取締役責任の成立と、成立後の遅延損害金を区別する事例です。 争点:旧商法266条1項5号に基づく賠償債務の履行遅滞の時期と適用利率。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。 2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。」 読み方:本ページは平成26年最高裁判決の遅延損害金の判断を扱います。年5分を現在のすべての事件の固定利率として説明しません。確認問題:民事法定利率と判示されれば永久に年5分か。答え:いいえ。改正後の民法404条と利息が生じた時点等を確認します。
射程
本ページは平成26年最高裁判決の遅延損害金の判断を扱います。年5分を現在のすべての事件の固定利率として説明しません。確認問題:民事法定利率と判示されれば永久に年5分か。答え:いいえ。改正後の民法404条と利息が生じた時点等を確認します。責任成立と利率の問題を分けます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日