Case Brief
死亡した被害者の慰謝料請求権|請求意思の表明と相続
不法行為によって被害を受けた人が死亡し、相続人が慰謝料請求権を承継したとして賠償を求めました。被害者の生前の請求意思の表明がなくても、発生した慰謝料請求権を相続できるか。
更新日: 2026年10月26日
裁判所
最高裁判所大法廷
判決日
1967-11-01
引用
昭和38(オ)1408/民集 第21巻9号2249頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:不法行為によって被害を受けた人が死亡し、相続人が慰謝料請求権を承継したとして賠償を求めました。被害者が生前に請求の意思を示していなかったことが、請求権の発生や相続を妨げるかが争われました。 争点:被害者の生前の請求意思の表明がなくても、発生した慰謝料請求権を相続できるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。」 読み方:被害者本人の慰謝料請求権の相続と、711条による近親者固有の慰謝料を区別します。同じ損害を二重に算定する説明にはしません。確認問題:生前に「請求する」と言わなければ慰謝料請求権は一切相続されないか。答え:いいえ。本判決はその必要性を否定しています。
射程
被害者本人の慰謝料請求権の相続と、711条による近親者固有の慰謝料を区別します。同じ損害を二重に算定する説明にはしません。確認問題:生前に「請求する」と言わなければ慰謝料請求権は一切相続されないか。答え:いいえ。本判決はその必要性を否定しています。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日