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刑法37条|緊急避難と過剰避難の条文構造
現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為について、害の程度等を条件に罰しないと定めます。過剰避難と、業務上特別の義務がある者の規律も確認します。
更新日: 2026年10月23日
条文
刑法37条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
条文の読み方と具体例
1項本文は、自己又は他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を対象とします。危難があること、避難のためにやむを得ずしたこと、生じた害が避けようとした害を超えないことを分けて検討します。 自然災害等の危険も対象となり得る点で、正当防衛の急迫不正の侵害とは異なります。第三者の利益を害する場合があるため、他の回避方法があるかや、法益の均衡の検討が重要です。 ただし書は程度を超えた行為について、情状により刑を減軽又は免除できるとします。本文の成立による扱いと、過剰避難による裁量的な減免は同じではありません。 2項は業務上特別の義務がある者に関する規定です。職業名だけで機械的に決めず、当該危難に対してどのような義務を負うかを確認します。危難、回避手段、害の比較を事実に即して記載します。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日